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公有地「使用されなくなっている自家に隣接する農道」の払い下げですが、多

公有地「使用されなくなっている自家に隣接する農道」の払い下げですが、多くの手続きと金額が地価に見合うものでないのですが、良い解決方法はありませんか。条例か法律の改正がいるのでしょうか。市としても無駄な小さな土地は処分したほうがいいのではないでしょうか。何所に相談に行けば解決しますか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#119577
noname#119577
回答No.3

 前回答者の回答は妥当です。 「使用されなくなっている」は貴方の主観であり、他の地権者はその道路の使用権があるのです。 そこで、「自家に隣接する農道」が行き止まりで、なおかつ反対側の地主等、その農道(つまり赤道と呼ばれていたものでしょうか)に隣接する全ての地権者の同意が有れば簡単です。  地区の長である区長や町内会長を通して地権者の署名捺印を添えて、市役所に届ければ間違いなく妥当な値段で払い下げられます。    市役所で20年間道路行政をしていたOBのお話です。

その他の回答 (2)

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2561)
回答No.2

地下埋没管があっても払い下げが可能である という内容が、以前、栃木県芳賀郡益子町建設課、大関係長、に関連してネットで公開されていました。 ですから、払い下げが可能のはずです。

sa189978
質問者

お礼

早速回答有り難うございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

お住まいのその隣地の所有者である役所の、財産管理を行っている課か、わからなければ、受付で「公有地の隣地払い下げの申請をしたい」と言えば、窓口を紹介してもらえます。 公有財産払い下げ申請を提出しますが、行政書士に頼まなくても個人で作成できます。 自分で作成すれば手間ですが、行政書士に依頼すれば金はかかるが作成の手間は省けます(申請は自分でする) また、その公有地が本当に行政で使用していないのかを確認したほうがいいです、 何か埋設されているとも限りません。 申請すれば、申請に応じて財政管理委員会で審議をし、 審議では、払い下げの許可のほか、負担額(払い下げ金額)などが決定されます。 審議結果が払い下げ可であれば、その後は自治体と契約し、 契約終了後、移転登記で終了です。 それと、その公有地に質問者様以外の所有者の土地が隣接している場合、その所有者が欲しいとなれば、公有地全部は購入できません。 「公共用地払い下げに対する隣接土地所有者の承諾書」を渡して、全部買い取りしてもよいか確認して承諾書に印鑑をもらう等の作業が必要、偽造されないように実印押印と印鑑登録証明を添付してもらう。 ちなみに公有地は財産区分によって非課税になります。

sa189978
質問者

お礼

早速の回答有り難うございました。

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