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配偶者控除、配偶者特別控除などとパートの働き方について質問です。

配偶者控除、配偶者特別控除などとパートの働き方について質問です。 現在、年収562万所得395万の主人の配偶者控除を受けています。 昨年まではパート収入がそれほどなく特に問題はなかったのですが、 今年は子供も手が離れたので103万内で働くよりももっと働けそうなのですが、 103万内におさえた方がよいのでしょうか? また、150万とか働ければ世帯収入としてはそちらの方がいいのでしょうか? ちなみにパートの働き方はシーズン雇用なので、3か所かけもちですが この場合は保険などはどこで入るようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >150万とか働ければ世帯収入としてはそちらの方がいいのでしょうか? いいえ。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 160万円以上稼がないと損ですね。 >103万内におさえた方がよいのでしょうか? いいえ。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 >ちなみにパートの働き方はシーズン雇用なので、3か所かけもちですが この場合は保険などはどこで入るようになるのでしょうか? 会社の社会保険料び加入するのが一番いいです。 それには条件、正社員の3/4以上の労働時間(1日)や労働日数(1か月)があるので、それをクリアーできなければ国民健康保険ですね。

ma0505ma
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>103万内におさえた方がよいのでしょうか… 税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 稼げば稼いだだけ家計にゆとりが生まれます。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >また、150万とか働ければ世帯収入としてはそちらの方がいいのでしょうか… 税金だけを考えるなら、前述のとおり数字に一切こだわる必用ありません。 3万でも 5万でも多く働けるなら働いたほうがよいのです。 ただ、夫がサラリーマン等の場合で社保の扶養になっている場合は、おおむね 130~150万の間は逆ざやになるともいわれます。 150万越えるなら、多ければ多いほどよいことになります。 なお、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 上記の数字はあくまで目安として、正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ma0505ma
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。 今後の働き方をこれで検討したいと思います。

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