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126条の2の排煙設備を設けなくてもよい建物の場合、居室の排煙について

126条の2の排煙設備を設けなくてもよい建物の場合、居室の排煙については、排煙口の一に至る距離は30mを超えてもよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

仰るとおり、超えてもいいと思います。 30mというのは126条の2の排煙設備には該当する場合のみに適用されます。 施行令の116条の2第2項の開口部チェックのみの場合は関係ありません。

taka0808
質問者

お礼

ありがとうございました。民間の申請機関に確認をとりましたが排煙設備のみに該当するようです。あとは設計者としてどうするかというとこですね

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

質問の場合でも原則的には、排煙窓・排煙口への距離は30m以下としなくてはいけません。 地方により微妙に法解釈が違いますので、関連機関に問い合わせが必要な場合があります。 ご参考まで

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