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パートタイマーの残業時間と就業規則

パートタイマーの残業時間と就業規則 私は、自動車部品加工会社のパートタイマーで働いています。 パートタイマーの勤務時間契約は5時間(就業規則により)ですが、最近仕事が忙しくなり、会社側から「1日のパート勤務時間を延長してもらえないか。その際、8時間迄は残業割り増し賃金は、支払えないが、8時間を越えた場合には支払う」又「就業規則もその様に改訂する」と言う会社側から要望です。今までは、5時間を越える勤務については、残業代は貰っていました。 そこで、疑問なのですが、これって違法じゃないですか?パートタイマーで1日の労働時間が正規社員と同等又は3/4時間以上勤務するのは変だと思いすが皆さんはどう思いますか。これってパートタイマーですか?保険等の問題も含めご教授お願い致します。(巷ではフルタイムパートと言う言葉も耳にしますが意味が分かりません) 週5日の勤務体系になります。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>今までは、5時間を越える勤務については、残業代は貰っていました  ・その会社の個別事案です・・会社でその様に決めていれば可能    ・・法的には、8時間以上(実働)の労働で残業代(割増25%)がつきます    ・・通常、パート・アルバイト、の5時間の契約だと、8時間までなら時給の金額のままで割り増しは付きません・・8時間を超えたら法的に決まっているので割増を付けなければいけませんが >8時間迄は残業割り増し賃金は、支払えないが、8時間を越えた場合には支払う」又「就業規則もその様に改訂する」と言う会社側から要望です  ・法的には問題はありません・・会社の私的規則を労基法に合わせるだけですから(就業規則上の変更ですから会社と組合が合意すれば可能です) >会社側から「1日のパート勤務時間を延長してもらえないか  パートタイマーで1日の労働時間が正規社員と同等又は3/4時間以上勤務するのは変だと思いすが皆さんはどう思いますか  ・パートさんでも、社員と同等の勤務時間、勤務日数の方はいますので、おかしくはありません・・これ実態です   (ただ、パートタイマーは本来短時間労働者の事なので、おかしいと言えばおかしいですが    現場では、フルパートとか読んで、社員同等の働き方もあります    雇用保険上の区分けは、週の労働時間が20時間以上か未満だけです)  ・注意点:正社員の3/4以上の時間、勤務日数に、契約が変更になると、会社は貴方を社会保険(健康保険、厚生年金)に加入させなければいけなくなりますが   (現在、週5日勤務なら、1日の実働を6時間以上になると、正社員の3/4以上になる可能性が高いです)   (その場合、ご主人の健康保険の扶養に入っている場合、抜ける必要が出てきます:月の収入が108333円を超えた場合、社会保険に加入した場合は扶養には入っていられないので)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>パートタイマーで1日の労働時間が正規社員と同等又は3/4時間以上勤務するのは変だと 1週間です パートタイム労働法、 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者のこと(同法第2条) 正社員が8時間×5日間=40時間なら 短時間労働者...40×3/4=3.75日間くらいまで http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html >週5日の勤務体系になります。 明らかにおかしいでしょうね >フルタイムパートと言う言葉も耳にしますが意味が分かりません 私も同感です...(笑)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

meitokuさんの仰る通りです。 加えて… 6時間を超え8時間までは45分以上、8時間を超えれば60分以上の休憩時間が就業時間内に与えられます。給料には反映しませんが…。【労基法】

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

「5時間を越える勤務については、残業代は貰っていました」 今回もこの支払いは継続されます。 「8時間迄は残業割り増し賃金は、支払えないが、8時間を越えた場合には支払う」 8時間以内は通常の時間給を支払い、8時間を超えた分には125%かな?を支払うとの事です。 雇用契約書で締結をして保険加入も必要になります。 扶養の範囲から外れても良い覚悟で働く事になります。

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