• ベストアンサー

就業規則でのパートタイマーの定義

パートタイム従業員の就業規則を作りたいのですが、通常社員の所定労働時間が1日8時間、週40時間である場合、パートタイム就業規則のなかで、パートタイムの定義をしようとする場合、 「パートタイム従業員とは、定労働時間が1日8時間未満、1週40時間未満の契約内容で採用された者」ということでいいでしょうか。 よく見る例では、「1日7時間以内で週35時間以内」というものがありますが、どんなものかと思い質問しました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

〉パートタイム従業員とは、定労働時間が1日8時間未満、1週40時間未満の契約内容で採用された者」ということでいいでしょうか。 これでも良いでしょう。tokyojinさんの会社の通常社員でない短時間•短期間契約の所謂“非正規雇用社員”を言います。会社のニーズに合えばどのように定義しても構いません。

tokyojin
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかれました。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

パート労働者とは http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html 引用 「短時間労働者(パート労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」 ここまで。 あくまで判断基準は労働時間であるということです。 週40時間で契約した労働者はパート労働者ではありません。 所定労働時間がわずかでも短ければパート労働法の対象になります。 「1割以上短くなければならないといった基準があるものではない」(平19・10・1雇児発第1001002号)

tokyojin
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • パートさんの就業規則

    新規にパートさんの就業規則を作成することになりました。従業員は1年単位の変形労働時間制となっていますがパートさんの場合の、有給休暇は労働基準法に則って日数を決めてよいのでしょうか?また、残業手当は、従業員とは別にパートさんの始業と終業時刻を取り決めたら それ以降の就業は25%以上の残業手当を支給すれば良いでしょうか。宜しくお願いいたします。また、36協定報告書を届出するのでしょうか。宜しくお願いいたします。

  • 従業員にとって有利な就業規則のある会社?

    時給1.000円の場合ですが 「就業規則で「所定労働時間を超えて労働させた場合は125%の時間外労働割増賃金を支払う」となっている場合は就業規則が優先されるので、所定労働時間を超えた時間(17時から18時までの1時間)についても1,250円の時間外労働割増賃金の支給が必要になる。 労働基準法は労働条件の最低の基準を示すもので、従業員にとって就業規則の方が有利な場合は就業規則が優先されるためである」 とはいうものの、この法定内残業時間について、所定労働時間を超えた分については、従業員にとっての就業規則が有利なように作られている会社は…皆無に近いですよね? やはり所定時間内は9時から17時、法定時間内の9時から18時までの1時間については残業代が課せられないところがほとんどなのでしょうか? もしそういうところで働いている、働いていた、話をきいた…というようなことがあれば教えてください。

  • 就業規則

    パートさんの就業規則を作成中ですが、従業員は1年単位の変形労働時間制となっている場合、パートさんにも同じように1年単位の変形労働時間制を適用することができるでしょうか?宜しくお願いいたします。

  • パートタイマーの残業時間と就業規則

    パートタイマーの残業時間と就業規則 私は、自動車部品加工会社のパートタイマーで働いています。 パートタイマーの勤務時間契約は5時間(就業規則により)ですが、最近仕事が忙しくなり、会社側から「1日のパート勤務時間を延長してもらえないか。その際、8時間迄は残業割り増し賃金は、支払えないが、8時間を越えた場合には支払う」又「就業規則もその様に改訂する」と言う会社側から要望です。今までは、5時間を越える勤務については、残業代は貰っていました。 そこで、疑問なのですが、これって違法じゃないですか?パートタイマーで1日の労働時間が正規社員と同等又は3/4時間以上勤務するのは変だと思いすが皆さんはどう思いますか。これってパートタイマーですか?保険等の問題も含めご教授お願い致します。(巷ではフルタイムパートと言う言葉も耳にしますが意味が分かりません) 週5日の勤務体系になります。

  • パートタイマーの残業時間と就業規則

    パートタイマーの残業時間と就業規則 私は、自動車部品加工会社のパートタイマーで働いています。 パートタイマーの勤務時間契約は5時間(就業規則により)ですが、最近仕事が忙しくなり、会社側から「1日のパート勤務時間を延長してもらえないか。その際、8時間迄は残業割り増し賃金は、支払えないが、8時間を越えた場合には支払う」又「就業規則もその様に改訂する」と言う会社側から要望です。今までは、5時間を越える勤務については、残業代は貰っていました。 そこで、疑問なのですが、これって違法じゃないですか?パートタイマーで1日の労働時間が正規社員と同等又は3/4時間以上勤務するのは変だと思いすが皆さんはどう思いますか。これってパートタイマーですか?保険等の問題も含めご教授お願い致します。(巷ではフルタイムパートと言う言葉も耳にしますが意味が分かりません) 週5日の勤務体系になります。

  • 正社員とパートタイマー

    正社員とパートタイマーの定義が今ひとつわかりません。 不明な点を箇条書きにしました、部分的でも構いませんので教えて下さい。 1.パートタイマー(短時間労働者)の定義は、所定の労働時間より短時間(2/3以下)の労働者でよいですか? 2.そうであれば、2/3~3/3の労働を提供する人はパートタイマーにはならないのですか? 3.正社員の給与は年棒制、月給制が主ですが、時給制とすることもできるのですか? 4.所定労働時間を週25時間など極端に短くすると殆どのパートを正社員にすることができるのでしょうか? 5.会社ごとの規則以外で、決定的な違いがあれば教えて下さい。 へ理屈みたいな質問ですみません。

  • 就業規則について教えてください。

    就業規則について教えてください。 現在、従業員、パートなど雇わず、一人だけで有限会社を運営してます。そして、自分が社長で、働いています。つまり、私ひとりだけの会社です。 就業規則は基本的には10人未満の会社は作成義務はないとは確認しました。 でも、作成する場合、どのようなものになるのでしょうか。 自分が雇用主であり、従業員なわけですが、何か見本となるようなものや、作成上の参考、注意点などありましたら、教えてくだされば助かります。

  • 会社の就業規則について

    10人未満の会社で就業規則が社員に周知されていないいい加減な会社です。これで労働問題が起きた時に裁判の場に社長がでっちあげで就業規則を作成して提出した場合、その就業規則は有効になるのでしょうか? ・従業員にもともと周知されていることを社長が証明しないと有効にならない?(雇用時に社員に就業規則を提示して確認の捺印をさせるとか) ・従業員こそ就職時に就業規則の提示を求めるべき?(求めなかった場合、後からでっちあげられても文句言えないとか)

  • パートタイマーの雇用保険加入

    いつもお世話になります。 以下の条件でパートタイマーを雇用しています。 週の所定労働日数3日。 1日の就業時間6時間。 1年以上継続雇用の見込みあり。 パートタイマーの雇用保険加入規準として、 1)週20時間以上の勤務 2)1年以上の継続雇用の見込み をともに満たした場合加入の必要ありとなっていました。 弊社の場合、上記条件により。 週所定労働日数は3日なので、 週の労働時間は18時間となりますが、 追加でもう1日、所定労働日数外の労働日として時間外労働を ほぼ毎週しております。(実情は週4日勤務している) このような場合、このパートタイマーは雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか。また雇用保険に加入した場合、適正な給付を受けることは出来るのでしょうか。対象者は3名です。

  • 就業規則の開示

    労働条件通知書に、労働時間・休日・休暇等について「就業規則○○条による」という記載があり、内容確認のため、就業規則を見せてくれるよう会社に求めたのですが、言を左右して確認させてくれません。 会社曰く、「就業規則がまだ固まっておらず、流動的なため」というのですが、そんな規則が労働条件とされていること自体疑問を覚えます。 就業規則は、従業員がいつでも確認できるようにするべきものだと思っておりましたが、違うのでしょうか?