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「 過電流遮断機の電流値について」
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私は規則なので丸覚えしています。 私なりの考えを示しますので参考までに ばっくりですが、 今取り上げられているのは電技解釈170条だと思います。 169条に電動機の過負荷保護がうたわれています。 170条で取り上げられている過電流保護は屋内幹線の保護、つまり配線の保護が目的だと思います。 今回の質問の内容は次の理由でこのようになっていると推測します。 1.電動機負荷の場合、始動電流に対して過電流遮断器が動作しないように余裕を必要とする。(始動電流の流れる時間は短い) 2.配線が短絡した場合はもっと大きな電流が流れるため、事故遮断までの時間が短く、幹線への影響がない。 3.前条の169条で過負荷は保護されている。 というように理解しています。 繰り返しになりますが、 常時流れるような過負荷電流に対しては過負荷保護。 配線事故については過電流遮断器で保護する。しかし、電動機の始動電流では過電流遮断器が動作しないようにする。
お礼
ご教示いただきありがとうございます。 [始動電流に対して過電流遮断器が動作しないように] という部分が 特に納得できました。