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過電流遮断器の省略
過電流遮断機の定格電流 は 幹線の許容電流以下 というのが原則になっています。 しかし分岐した幹線の場合というのは、 「幹線の長さ」と「許容電流」により省略できるとなっています。 幹線のとらえ方によっては線サイズなどだいぶ小さくできたりするとおもうのですが、 どこまでを幹線と呼ぶのか また、過電流遮断器の定格電流よりも小さくしても大丈夫な理由を教えてください。 よろしくお願いします。
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★東京電力管内は幹線とは2段落とし迄です 古い建物では3段落とし見ますが電力会社の図面協議担当者が許可した場合?、 ◆遮断機電流の0.55以上省略です ですが電圧降下の計算も必要 ◆電流の0.35以上8M以下省略です ◆遮断機電流の3M以下省略です「設備の電流で計算」 規定で決められています、10倍の電流で20秒 以内に切断出きるケーブル太さ--数字に関しては外してるかも知れません」
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- yougruty
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>しかし分岐した幹線の場合というのは、 >「幹線の長さ」と「許容電流」により省略できるとなっています。 省略できるのではなく、幹線に対して、分岐配線が太いほど、過電流遮断器を付ける場所を分岐箇所から遠くにできるというだけです。 最終的には、どこかにブレーカーを付けて配線を保護する必要があります。 なぜこの様な決まりがあるかと言うと、短絡電流が電源から遠くなるほど小さくなるためです。 また配線が細いと短絡電流が小さくなります。 よって、太い配線であればブレーカーの付く場所が遠くても短絡時に幹線に付いているブレーカーが動作しますが、細い配線の場合、分岐した場所から遠くで短絡すると短絡電流が小さく幹線のブレーカーが動作しなくなってしまいます。 そういった事から、ブレーカーの取り付けを省略できる距離が決まっています。 例えば、幹線に100Aのブレーカーが付いている場合で考えると以下の通りとなります。 VVケーブル14mm2(許容電流61A)→100Aに対して許容電流が55%以上のため、分岐してから過電流遮断器までの距離が無制限(マンションの分岐幹線などで分岐幹線に流れる電流が許容電流以下であれば55%以上の分岐幹線への過電流遮断器取り付けは省略可。)。 VVケーブル8mm2(許容電流42A)→100Aに対して許容電流が35%以上55%未満のため、分岐してから8m以内に過電流遮断器を取り付ける。 VVケーブル2mm(許容電流24A)→100Aに対して許容電流が35%未満のため、分岐してから3m以内に過電流遮断器を取り付ける。 >幹線のとらえ方によっては線サイズなどだいぶ小さくできたりするとおもうのですが、どこまでを幹線と呼ぶのか 幹線から分岐した配線に対して3m以内の場所に過電流遮断器を取り付ければ、配線サイズは細いものでもOKです。 >過電流遮断器の定格電流よりも小さくしても大丈夫な理由を教えてください。 分岐幹線に過電流が流れない条件下で、短絡保護ができれば問題ありません。 分岐幹線に過電流が流れる可能性があれば、分岐幹線に過電流遮断器を取り付けて保護する必要があります。
補足
細かい説明非常にありがとうございました。 URLも参考にさせていただきます。
お礼
2段落とし!ありがとうございました。