矢沢永吉氏から購入した商品について

このQ&Aのポイント
  • 矢沢永吉氏から購入した商品について、所有権制限などに関する法的な疑問が浮かびます。
  • 矢沢氏の中古品の個人売買を禁止する矢沢事務所の主張に疑問を持っている方もいるようです。
  • 所有権を取得した者に対して、矢沢氏の商品の処遇について他の選択肢を与えない制限があるのか気になります。
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捨てるしかない?。矢沢永吉氏から購入した商品について。

捨てるしかない?。矢沢永吉氏から購入した商品について。 ネットオークションが未発達だった、1990年代ごろに、個人売買雑誌が幾つか 出版されていました。 出品してはいけない物の注意欄に 【矢沢栄吉氏に関する物】という項目がありました。 理由は>矢沢氏の中古品の個人取引を仲介するのはやめてほしいと矢沢事務所 からクレームがあったので、矢沢氏の商品の個人売買の情報は掲載できない。 矢沢事務所は個人間であっても矢沢氏の中古品を売買する行為は認めない。と いうものでした。 業として中古品を販売&仲介するだけでなく、個人間で矢沢氏の商品を売買し てはいけないと矢沢事務所は主張されていたようです。 友人に対して個人的に、矢沢氏のCDを100円で譲渡するのを矢沢事務所が 「やめろ」と言うのは行き過ぎだと思います。 矢沢氏のCDなどの商品を対価を支払って購入して所有権を取得した者が自ら の所有権(自らの所有物の処遇の決定権)の行使として友人に100円で譲渡 することを禁止する矢沢氏の行為は、いったいどんな法規を根拠にしているの でしょうか?。 【矢沢氏の商品は”捨てる”以外の選択枝を所有権取得者に付与しない?】 矢沢氏の商品は、購入して所有権を取得した者が、自ら所有する矢沢氏に関す る物品の処遇について自らの支配下から離脱させる方法は【廃棄する】以外の 選択枝を与えないという・・・ 所有権制限つき売買契約なのでしょうか?。 この件に関して存知(民事法)のかた。ご回答をお願いします

noname#116542
noname#116542

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/joutoken.htm 矢沢事務所では、購入した人は、頒布権とか譲渡権がないとの見解と思います。

noname#116542
質問者

お礼

ありがとうございました。一度市中に出回った後は売買可のようですね。 リンク先に詳しい記事があり、大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 著作権者である販売者が、中古品の売買を認めないところもあります。 中古品の売買については争いがあった。 販売者が認めていなくても、裁判所の判断は合法とされています。

noname#116542
質問者

お礼

ありがとうございました。一度市中に出回った後は売買可のようですね。

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.1

動産の所有権については、金銭取引・譲渡による(平穏・公然・善意・無過失に)占有取得となる。 著作権・特許権は動産自身に賦与されるもので、所有者が替われば、権利も継承される。 自らの所有物の処遇の決定権は販売した時点で消滅するものと思います。 (著作権・特許権自体は存続すると思います) たしかに、私がカスタム製作したバイク(元はバイクメーカーですが)を売らざるを得なくなったとき 大事に使ってねというけれど、相手に渡ったものにとやかくは言わない言えないです。

noname#116542
質問者

お礼

ありがとうございました。一度市中に出回った後は売買可のようです。 所有権を取得した者による処遇決定権について矢沢事務所は制限&侵害できないようです。

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