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給与計算

お世話になります。 4月の中頃に会社で1名採用します。 4月は半月出勤のため給与は半額で、5月から満額支給にするのですが、 社会保険料の控除額は4月と5月はどのように変わってきますか。 補足 入社時の最初の月に社会保険料を控除せず、退職時(月末退職)に2カ月分控除するところが多いと聞きましたが、 弊社では初月から控除するようにしています。 よろしくお願いします。

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noname#187999
noname#187999
回答No.2

申し訳ありません。 実務的に当月徴収をしていたものですから(不良退職者対策:突然退職して徴収できなくなる事を防ぐための方策)、その旨で回答してしまい、申し訳ございませんでした。 前回答は誤りとして、無視して下さい。 正しくは、翌月徴収が原則でしたので、途中入社の場合でも翌月から徴収する事になるのが正しく、従って退職月の徴収分は前月の分ですから、当月分を重複して徴収する事として、結果2か月分の徴収が正しいやり方となります。 但し、例外的に当月締め当月支給の会社の場合、当月徴収している会社もあるようです。 誤った回答してしまい申し訳御座いませんでした。

stormrush
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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その他の回答 (1)

noname#187999
noname#187999
回答No.1

社会保険料は月単位のため4月も5月も同額を控除するのが原則でしょう。 入社時点で予定給与額(労働契約書で決まっている筈)をもって標準報酬月額を決定してもらい(社会保険事務所で)、それに従って、会社と折半徴収する事になる筈だと思います。 詳しくは社会保険事務所に相談されるのが間違いないでしょう。 入社時の最初の月に社会保険料を控除せず、退職時(月末退職)に2カ月分控除するというのは本質的におかしい事です。 入社時と退職時の標準報酬月額が同じなら問題ないでしょうが、通常退職時の方が給与が上がって、標準報酬月額も上がっているのが普通だと思います。 入社当時1000の徴収額だったとして、退職時2000円になっていたとすれば、一目瞭然ですよね。 会社も本人も余計に徴収されることになります。 おかしいですね、これでは。

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