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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険免除休職による給与計算時の控除について)

社会保険免除休職による給与計算時の控除について

このQ&Aのポイント
  • 育児休職による社会保険免除時の給与計算時の社会保険料の控除についてお伺いさせていただきます。
  • 社会保険料の控除は休職期間によって異なる場合があります。当月控除と翌月控除があり、具体的な免除時期によって控除の有無が変わることがあります。
  • 具体的な例として、1月10日に休職開始し、1月給与計算では控除なし、11月給与計算では控除ありとなります。また、1月10日に休職開始し、1月給与計算では控除あり、2月給与計算では控除なし、11月10日に復職し、11月給与計算では控除なし、12月給与計算では控除ありとなります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

題名に書かれている免除の手続きをしているのだとの前提で 保険料が免除されるのは 始期:育児休業等を開始した日の属する月 終期:育児休業等を終了した日の翌日属する月の前月 なので、仮に次のような場合であるならば、  平成X1年1月10日が当該休職の開始日  平成X2年11月10日が当該休職の終了したその翌日 保険料が免除されるのは、X1年1月分~X2年10月分 よって > □保険料控除 : 当月控除 > 1月10日に休職開始 > 1月給与計算(支給日25日)では、控除なし。 1月分の健康保険料及び厚生年金保険料は発生しないので、控除も生じない。 > 11月10に復職 > 11月給与計算(支給日25日)では、控除あり。 10月分までが免除なので、11月分が控除されるのは正しい。 > □保険料控除 : 翌月控除 > 1月10に休職開始 > 1月給与計算(支給日25日)では、控除あり。 > 2月給与計算(支給日25日)では、控除なし。 1月給料で控除しようとしているのは12月分保険料なので、控除されるのは正しい 2月給料で控除しようとしているのは1月分保険料なので、控除されないのが正しい > 11月10に復職 > 11月給与計算(支給日25日)では、控除なし。 > 12月給与計算(支給日25日)では、控除あり。 11月給料で控除しようとしているのは10月分保険料なので、控除されないのは正しい 12月給料で控除しようとしているのは11月分保険料なので、控除されるのは正しい。

その他の回答 (1)

回答No.1

☆お産をしたときの給付。  女子被保険者がお産をしたときは,分娩費,出産手当金,育児手当金が支給され,被保険者である妻がお産したときは,配偶者分娩費,配偶者育児手当金が支給されます。 1.分娩費  被保険者がお産したときは,1児ごとに標準報酬月額の半額(政令で定めるところにより150,000円未満のときは150,000円)が支給されます。  分娩のため健康保険で入院した場合も,正常なお産と同額が支給されます。 △配偶者分娩費ーー配偶者の場合は,政令で定められるところにより150,000円支給されます。 2.出産手当  被保険者がお産のため会社を休み,給料の支払いを受けなかった場合は,産前42日,産後42日の計84日の囲内で,欠勤1日つき標準報酬日額の6割が支給されます。  被扶養者のいない人が分娩のために健康保険で入院した期間については,1日につき標準報酬日額の4割となります。 出産手当金の額より少ない給料をうけている場合は,差額が支給されます。 3.育児手当金。  被保険者がお産をし,出生児を手もとで育てたときは,政令で定めるところにより,1児につき2,000円支給されます。 △配偶者育児手当金ーー配偶者の場合も同様に2,000円支給されます。 ※金額の確認だけしてくださいね(^・^) お産をしたときの給付は上記のようになっています。もしものときは有給休暇があるのでこれで対応します。これ以外の範疇は解雇しか他にないのです。或いは雇い主の貴慮です。 だからいつ休職開始。復職という考えはしないで,私の回答に当てはまるか否かを調べて当てはまらない場合は解雇しかありません。

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