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社会保険料の控除についてお聞きします。

社会保険料を当月控除している会社の場合の 控除有無についてお伺いさせて頂きます。 例えば 10月1日~30日に退職された場合は 11月の給与では控除なし 10月31日に退職された場合は 11月の給与では控除となる 上記の認識に相違はございますでしょうか。 初歩的なご質問で恐縮ですが ご教示頂けると幸いです。 以上 よろしくお願い申し上げます。

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  • kentkun
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回答No.1

社会保険料については、 資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月まで 月を単位として計算される、と言う原則があります。 >10月1日~30日に退職された場合は >11月の給与では控除なし 30日に退職するということ資格喪失日が10月31日になります。 つまり資格を喪失した日の属する月の前月まで 9月までが控除されます。 >10月31日に退職された場合は >11月の給与では控除となる 月末に退職すると、資格喪失日が11月1日。 つまり資格を喪失した日の属する月の前月まで(10月まで)控除される。 問題はその後の例でいえば10月分が控除されるのが11月になることが多いということです。 10月末なら、給与は既に支払ったいることが多いので、11月になる、ということです。

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