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副収入で悩んでいます

今はある企業に勤めているのですが、実は特殊な技能を生かして近い内に別の企業で副業をする事になりました。 今、勤めている企業の社長に正式に報告はしていないのですが、社内には暗黙の了解(複雑なので説明は省略します)という面もありますし、また今の仕事には一切影響の無い週末に限定する予定です。 1年以上は続くと思います。 ところが副業の収入は、今の企業からの給与より多い事が分かりました。 また今の企業では社会保険に加入しています。 自分なりに調べてみると甲欄とか乙欄とか配偶者控除とか、また確定申告とか・・・ 今まで縁の無かった言葉がズラッと並んでいます。 1) そこでお聞きしたいのですが、まず収入は少ないけれど社会保険に加入している今の企業からの収入を甲欄にすべきでしょうか? 2) また、よく分からないのが、甲欄だと税率が低いのに乙欄だとガバッと税金が上がる事です。 これって、どちらの収入を甲欄にしようと乙欄にしようと、来年の確定新港の時に全ての収入を申告するわけですから、「トータルの税額は結果的に同じ」 になるのでしょうか? それだったら甲欄とか乙欄に悩む事はなくなるのですが ・・・ 3) また副業の方ですが、実は妻との共同作業になるので、私一人の名義でも、妻との連名にして給与を二人分に分けても構わないと先方の社長は認めてくれています。 なお、私たちには子供はいません。 妻は今は私の配偶者控除の対象になっているのですが、それを諦めて、私と妻との二人分にした方が税金面で助かるのかどうか分かりません。 無料の税金相談所でもあれば良いのですが、近くにはありません。 アドバイスがあれば、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>社会保険に加入している今の企業からの収入を甲欄にすべきでしょうか… すべきでしょうかではなく、そのままにしておけばよいです。 >甲欄だと税率が低いのに乙欄だとガバッと税金が上がる事です… 源泉徴収は、仮の分割前払いに過ぎません、 >トータルの税額は結果的に同じ」 になるのでしょうか… はい。 >副業の方ですが、実は妻との共同作業になるので… そういう言葉から見ると、税法上の「給与」で良いのかどうか疑わしくなってきます。 あなたは「人」として雇われるのか、「作業」を請け負うのか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >妻は今は私の配偶者控除の対象になっているのですが… 具体的な数字を出さないと説明しにくいです。 基本としては、 1. 所得税は累進課税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 2. 基礎控除をはじめとする「所得控除」は納税者一人一人に適用される。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を念頭に置いて考えればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

inmarsat
質問者

お礼

詳しく解説して頂いて、有難うございました。 要は甲欄でも乙欄でも、最終的に確定申告で私の納税額が決まるわけですから、どちらでも結果は同じという事なのですね。 今の会社の方は甲欄のままで置いておく事にしました。 本当はもっと給与の額とか明示して、教えて頂くのが良いと思うのですが、万一という事も考えて、この辺が限度です。すみません。 御紹介のサイトで勉強してみます。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1) そこでお聞きしたいのですが、まず収入は少ないけれど社会保険に加入している今の企業からの収入を甲欄にすべきでしょうか? それでいいでしょう。 >2) また、よく分からないのが、甲欄だと税率が低いのに乙欄だとガバッと税金が上がる事です。 これって、どちらの収入を甲欄にしようと乙欄にしようと、来年の確定新港の時に全ての収入を申告するわけですから、「トータルの税額は結果的に同じ」 になるのでしょうか?同じです。 >3) また副業の方ですが、実は妻との共同作業になるので、私一人の名義でも、妻との連名にして給与を二人分に分けても構わないと先方の社長は認めてくれています。  たとえば、1000万円の給与収入が世帯であった場合、1人で1000万円稼ぐより、配偶者控除がなくなっても(どうせ、今になくなりますし)給与所得控除をそれぞれが受けられ税率も下がるし、2人で500万円ずつ稼ぐほうが税金上は有利です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 貴重なアドバイスに感謝します。

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