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バイト先の扶養控除申告書の提出について(自営業の妻)
- 自営業の妻がバイト先の扶養控除申告書の提出について疑問を持っています。
- バイト収入が主人の給料と家業の収入の範囲内に収まっているが、バイト先から扶養控除申告書の提出を要求された。
- バイト先の申告欄が甲欄か乙欄か、将来の家業の扶養控除申告書の提出時の選択について疑問がある。
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質問者が選んだベストアンサー
扶養控除申告書は、扶養関係を考慮して暫定的に毎月の源泉徴収額を計算するため参考にするものです。結果的には年末調整や確定申告で精算しますから、申告書を出しても出さなくても同じことです。出しておけば、より正しい税額が出ますから、毎月の源泉徴収額が少なめに出るでしょう。多く出しておけば、還付が多いだけです。 したがって、甲欄乙欄をあまり神経質になる必要はありません。
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- mukaiyama
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>家業は無給?で主人が給料をもらっています… 日本語が良くわかりません。 「家業」は、『個人事業』ということでよいですか。 「主人が給料をもらって」は、「主人が『姑から』給料をもらって」ですか。 「無給」は、『質問者さん』が 無給ですか。 >主人の給料から、バイト先とあわせて扶養控除範囲内で… ご結婚間もないとのことですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫の給料と妻の給料を足し算する意味はありません。 --------------------------------------------------- そうではなく、あなたが姑から「給料」をもらっていて、よそでもバイトをしているということなら、少々問題です。 あなたと姑とが「生計が一」であればその「給料」は、『専従者給与』もしくは『専従者控除』であり、同時によそで働くことは認められません。 認められないと言うより、専従者給与を否認されると言うことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >(2)私が扶養範囲を超えた場合は… 『専従者給与』を 1円でももらっていれば、姑さんが「扶養控除」を取ることも、夫が「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を取ることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 専従者給与でなく普通の「給与」であったとすれば、それは「生計が一」でないと言うことであり、やはり控除対象にはなり得ません。 俗に言う「扶養範囲」は関係ないと言うことです。 --------------------------------------------------- >経理や企業形態はよく分かってない主人からの情報だったり… >主人が自営業と言ってますが、給与を確定申告してるだけかもと最近思ったり… そのあたりを正確につかんだ上、他人に分かるような日本語で、質問し直されることをお勧めします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
今回は9月中に確認したい急ぎの質問で、 「扶養控除の甲乙欄」への回答が希望でしたので、 その他のことはわからないまま、詳細説明として記入しました。 次回、専従者給与等の質問をさせていただく時は、 正確な状況確認の上、ご質問させていただきます。 ご回答ありがとうございました。
補足
現在、(専従者)給与は頂いておりません。家業は無料奉仕です。
お礼
税務署に電話したり、ネットで色々調べたんですが、いまいちわからなかったので、 回答者様のお答えで、疑問や不安が解消されて、大変助かりました。 ご回答ありがとうございました。