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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:野焼きの賠償と近所付き合いの問題)

野焼きの賠償と近所付き合いの問題

このQ&Aのポイント
  • 畑の持ち主が隣接する家の近くで野焼きを行っているが、火事の心配や灰の飛散が問題となっている。どうすれば野焼きをやめさせることができるか。
  • 野焼きによる火災によって家が被害を受けた場合、畑の持ち主から賠償請求できるのかについて知りたい。
  • 近所付き合いを悪くしないために、通報せずに解決する方法はあるか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • heppiri
  • ベストアンサー率25% (91/356)
回答No.3

>その火が原因で家が火事になったとしたら、その畑の持ち主から賠償請求できるのでしょうか? 田舎ということで、ある程度賠償はしてもらえるでしょうが、相手に現金が無ければ、賠償も難しいでしょう。 賠償請求して、相手が破産や夜逃げをすれば、貴方は賠償もされず、近隣からも悪者扱いになる可能性もあります。 私の住む地域でも、問題になっていますが、燃やしている人に悪気が無ければ、揉めずに止めさせるのは難しいでしょうね。 地域的に他にも燃やしている人がいるのでしょうか? 役所や自治会に言って、他の回答者さんが言っているように、 「昔は良くても現在は禁止されています」 「煤や臭いで迷惑している人がいます」 などを、地区の問題として自治会の寄合いや、回覧板などで回してもらい その人が、自分も気を付けなくっちゃって思う日を待つのが宜しいかと思います。 しばらくしても、駄目なら、再度、「まだ、燃やしている人がいます」って回覧してもらい、頑張るしかないかと。 その頑張りも難しければ、地域を限定せずに、役所の目安箱に通報すれば、同様の効果があるかもしれません。楽観的ですが

worito
質問者

お礼

そうなんですよね、 悪意があってやってるのではないので、そこがまた注意しづらいところでもあります。 田舎なので、すぐに話しが回るので、回覧板をお願いするのも難しいです。 役場に連絡するのが、一番無難みたいですね。 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html 第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの 基本的に【野焼き】は禁止されていますが、三項に規定されている廃棄物の焼却処分は、認められています。 地方自治体の環境局に、認められている【野焼き】についてお問い合わせ願います。 多分、田舎という事ですので、周辺に住宅が密集していない地区で「その畑で、刈った草や木の枝」程度なら、法律違反とは、言えないですネ。 (ダンボールは、ダメでしょう) 火災になるかどうかダケでは、お役所は動かないと思います。 しかし、「乾燥注意報」が出ていれば、消防署に、ご相談するもの良いかもしれません。 都会と田舎では、法律の適用が、違いますので、お役所(環境局)にまず、ご確認下さい。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
worito
質問者

お礼

わー、法律のページは、難しいですね。 そうなんですよね、どうも少量の焼却だったら、範囲外、みたいな感じですよね。 田舎なんで、さらに緩和されてる感じがします。 役場に問い合わせるのがいいですかね。 回答、ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 野焼きは法律で禁止されています。  したがって、  ・相手に法律違反なので止めて下さいねて言う  ・警察へ通報する  ・役所へ通報して指導してもらう その火が原因で家が火事になったとしたら、その畑の持ち主から賠償請求できるのでしょうか?  法律違反ですので過失がありますので、損害賠償で勝ち取ることはできるます。 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/kankyo/noyaki.htm  

worito
質問者

お礼

都会なら、近所付き合いなど無いでしょうけれど、 田舎では、近所が揉めると、 それだけで野焼き以上の苦労が発生します。 なので、簡単に、止めてねと言ったり、通報というのが難しい状況にあります。 回答、ありがとうございました。

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