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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用ヤクザ?)

雇用ヤクザ?

このQ&Aのポイント
  • 雇用していた元従業員の問題についての質問です。どう対応すべきか悩んでいます。
  • 従業員が半年で仕事のミスが増え、退職を促したがやめる気がないため、休業補償をつけて退職させた。
  • 退職後、元従業員がウチの顧客の店の前に立って独立したと主張し、トラブルが起きています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.5

おつらいとは思いますが警察の態度はまだいいほうですよ。 余談ですが私は犯人特定できない事故により破損が生じて保険対応する際、被害届のような書類を警察から貰ってほしいと担当に頼まれ、聞きに言ったら刑事課に回され「そんなことのために被害届を出されても困るんだよ」とまるで犯人のような口ぶりで脅されましたからね。 いやぁこっちは悪くないのにすいませんでしたと謝る羽目になるし大変でしたよ。前例がないとか説明のしかたはあったと思うんですけどね。 さて、ここまでひどいと後は根競べになりそうですね。 気持ち悪いかもしれませんが一切無視でいいのではないでしょうか。かまわず営業され、お客に迷惑が出たときだけ対応しませんか。 「お金でない」と言っている録音があるでしょうし、今、下手に騒ぐより「相当の期間」で折をみてマスコミや警察に陳情したほうが良いように思います。「相当な期間」は判例などから推測したり、法テラスなどの無料相談でもわかるかもしてません。 なお、大阪府条例では 第十条 何人も、ねたみ、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除く。)による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。以下「つきまとい等」という。)を反復してしてはならない。 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて、若しくは電子メールにより送信すること。 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 八 その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 罰則は 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する となっています。 参考URL 法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々とありますね。 一切無視で行き、無謀な民暴に近いこのような行為に対してお金で解決する事なく断固とした 態度で行きたいと思います。 でも、こんな人がいるとは思わなかったですけどね。 人を雇うのは大変。だから「紙」が増えるんでしょうね。

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その他の回答 (4)

  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.4

警察もだめ、地方自治体もだめとなると多少意地悪な方法を考えます。 1.法律や常識に触れない程度で居座りづらい状況を作ります。 目が合っても完全に無視する。奇異の視線を向ける。など変質者がいるように注意喚起します。もちろん自分たちに何も悪くないですがおかしな人に付きまとわれて困っているという風に振舞います。また、自分を無視して近くで宴会のように楽しくされていると腹が立ったり、空しくなったりすると思います。女性客を集めるなどの営業展開をされても孤立感はあると思います。夫婦喧嘩のあとのような気まずさを仕事で作り上げます。(意識するのも馬鹿らしいですがしたたかさはあってもよろしいのでは) 2.あえて雇用する  毒をもって毒を制すというわけではなく管理下において更正させる指導をします。あえて厳しく指導し、人間的にたたき上げるほか、人格矯正のセミナーに参加させます。私が知る中では人里はなれた山の中に閉じ込められ禅や精神修養があり脱走者もある過酷なものです。参加者の話では「最初会社は変な宗教にでもはまったのかと思った」と思うほど過酷だそうです。そうして少しづつ人として成長させます。めんどくさい方法でお金もかかりますが人材育成ですし、そうなれば本人もこんなことをせずとも他で職をさがすことができるでしょう。

masa9822
質問者

お礼

色々と回答いただきありがとうございます。 2はムリです。指導と言っても自ら手がすべるような人ですから 雇ったら幾らのものを壊すか(手がすべるか)分かりません。 当然辛い事や辛いセミナーに自ら行くとは思えませんし、行く人であれば普通の人だと思います。普通の人ではありません。また、その人を矯正する必要もこちらにはありません。ある意味被害者ですから。 強盗に被害者自らお金を払って強盗を矯正する神様みたいな人は通常いません。 1.をある程度行っています。 録音、録画装置を隠して幾らなら折れると聞いてもダメでした。 録画している事は分からないはずですが、たぶん色々と他で行っているようなプロの感じですね。金額を言えば恐喝でできるかなと思ったんですけど。 一応警察官に何回(もう4回も)か来てもらって事実関係だけも記録に残すつもりです。その時は一応帰ります。 最近は地元警察に電話しても、こちらが「いい加減にして下さい」と怒られます。民事だからダメなんでしょうね。 でも怒る事はないですよね。厳しいなぁ。

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  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.3

迷惑行為防止条例と解釈して対応できませんか?(つきまとい行為) 迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても摘発することができるそうです。都道府県ことで罰則が違うそうですので、もしかすると罰金だけでないかもしれません。 参考URL http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%B7%E6%83%91%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E4%BE%8B

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 地元警察とも相談した結果、今の所、迷惑行為防止条例は適用できないとの事でした。 相当の期間がないとできないみたいです。 「相当の期間」というのが不明ですが、警察にも色々と相談しています。なかなか警察も(ほぼ民事なので)動いてくれません。 こういう手でお金をもらう人がいるとは思いもよらなかった。

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  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.2

では、こういう案はだめですか? 例 入り口に「○○会社窓口はこちら」と通行人にもわかるように表示する。 店の前で相手よりもお客さんにわかるように宣伝する。(のぼりを立てる。呼び込みをする)  ようは相手を見習って宣伝に打って出ることはできませんか?顧客もそちらと紛らわしいからクレームをあげているのですし、けんかしないでお客の気持ちになってわかりやすい表示をしてあげればよろしいと思います。相手にも「うちも見習って宣伝させていただきました。お互いがんばりましょう」と言って、後はほうっておきましょう。あくまでこちらはよりお客さん目線で宣伝展開していきます。    宣伝費と思えば無駄ではないでしょうし、それで結果が出ればやる気も出ます。相手はお金がないから宣伝もよりお金のかからないやり方をしてくるでしょうからそこだけ見習いましょう。  もし、相手があなた方の名前を語ったり、紛らわしい表示をしたらお客さんを通して刑事告訴すればいいです。 我慢比べでもこっちなら質問者様も納得できないでしょうか。    繰り返し言いますがこの方法は絶対に相手をけなしてはいけません。相手からの妨害だけ気にして、後はお客様のみに神経を使ってください。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ウチの会社の顧客の店の前に立っています。 ようはウチの顧客の店の前の公共の道路にいます。 宣伝をしていません。 ウチの会社の顧客の顧客に対して迷惑をかけている状況。 でも立っているだけ。ようは迷惑をかけているだけです。 そこで仕事をもらえるような状況ではなく、あくまでも迷惑に公共の道路に立っているだけです。 話しません。名前を言いません。立っているだけ。 ウチに迷惑を直接かけるのではなく、ウチの顧客の顧客に迷惑をかけている状況です。

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  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.1

顧客からクレームがきているなら民事での営業妨害として損害賠償や業務差止めも要求しますよと警告してもだめでしょうか?もちろん警告文も書類として提示します。本当に裁判になったら勝てるわけないのはわかっているでしょうから相手も引き下がると思います。 また、この手の退職後のライバル店の独立起業は職種にもよるそうですが1年以内であれば不当と判断される場合もあるそうです。 参考URL 営業妨害http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E5%A6%A8%E5%AE%B3 警告書http://www.jpat.net/Y70.htm 競業避止義務http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E6%A5%AD%E9%81%BF%E6%AD%A2%E7%BE%A9%E5%8B%99

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たぶん相手は訴訟を起こしてほしいと願っているのではないでしょうか? 公共の道路に立っているだけなので、それを営業妨害として訴訟を起こすのは可能かもしれませんが、非常に大量の書類や判例等を見極める必要があります。 当然それに対する労力が必要です。 損害賠償を起こして勝てても相手にはお金がないですから請求しても入金の可能性はありません。 また、顧客の半径50Mに近づくなという判決を仮にもらっても民事ですからそれに対する罰則もお金だけになります。 相手はお金がないですから強制執行も不可能、仮にしても(実は別件で一回しています)こちらのお金と時間がかかるだけで回収する事はできません。 裁判になっても引き下がらないし散々引っ張ってから和解を持ちかけ 和解文をもらっても実際には支払いをしない。 強制執行をしても銀行に金はない。不動産もありません。 厳しいですね。

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