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境界の確定と境界査定は同じ意味?

bita333の回答

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  • bita333
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回答No.4

こんにちは。 わたしのイメージでは、こんな感じです。 ・境界査定 = 境界を現地立会して確認すること。 ・境界確定 = 立会の結果、場所を確定。必要に応じて境界標設置。 今回、旧家屋をとりこわして、新築するようですが、 家の周りの 境界がはっきりしているのなら、 境界確定は、してもしなくてもいいと思います。 建築許可願い(建築確認書)につける新築住宅の配置図は、 境界確定してなくてもザックリそれらしく書いたりするからです。 家は大丈夫、建てられると思いますよ。 ところで、質問者様の宅地は、測量図がないようですね。 わたしが質問者さまの立場なら、結構な費用がかかりますが、 境界確定して地積更正登記をします。 ・なるべく旧家屋がある状態のときなら、隣接地主さんから境界の同意が得やすいでしょう。 ・ハウスメーカー、工務店の紹介or自分で測量業者(調査士)を頼んで測量する。 ・その後、隣接から図面にハンコをいただく。 ・地積更正登記などをして、法務局に自分の土地の地積測量図を保管してもらう。 *まとめ* ここ5年~10年ぐらいの区画整理した土地にお住まいであればいいのですが、 そうでなければ、(1)測量して、(2)地積更正登記までお勧めします。 (1)測量して隣接地主と境界確認でもOKですが、図面が手元にしか残らない。 また、代替わり、隣の地主が変わった場合など境界の認識の違いがでてきたりします。 (2)地積更正登記などまですると、法務局という不動産管理するお役所に、地積測量図が永久保存されます。 法務省の出先機関が自分の土地の図面をしっかり保管してくれるわけです。 そうすると、代替わりしようが、みんなが同意した境界確定の結果は誰に対しても対抗できます。 家の建替えや、塀をたてたりすると、景色が変わって見えますよね。 以外とちょっとしたことから、VSになった現場を見てきてますので。 境界を「押した」「押された」のトラブルにならないように、チャンスと思って今やっておくことをお勧めします。 参考程度のアドバイスとしておきき下さい。 新居たのしみですね♪ではでは。

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