• 締切済み

教えて!長い廊下の排煙

教えて!長い廊下の排煙 現在計画中の木造準耐火(45分)平屋 1,100m2の建物の廊下の自然排煙ですが、基準法では面積500m2以下、排煙口までの水平距離30m以下とありますが、たとえば長さ50mの廊下の突当りと反対側の突当りに排煙窓を設置した場合、廊下のどの部分からも排煙窓までは30m以下となります。この場合廊下面積500m2以下であれば、「防煙垂れ壁」は不要となるのでしょか?厳密にいえばそれぞれの排煙窓の大きさも関係するのでしょうが、同じ大きさと考えてください。いろいろ解説書を見たのですが載ってないようなので。よろしくお願いします。

noname#108017
noname#108017

みんなの回答

  • heppiri
  • ベストアンサー率25% (91/356)
回答No.1

不要です。

noname#108017
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。了解しました。

関連するQ&A

  • 小規模 特殊建築物の廊下の排煙について

    山形県の設計士です。 久しぶりの特殊建築物でちょっと混乱しているので、どなたかお力を貸してください。 以前、地区の公民館を設計した際に、確認申請時、廊下の排煙計算1/50も必要と言われ 居室以外で、廊下の排煙検討をした事がありました。 建物の規模は木造平屋建で約130m2の建物でした。 その時にその必要となる根拠がなんなのか、聞くことなく済ませてしまった為、今になって 混乱してしまっています。 今回計画している建物は、木造二階建て 1階220m2、2階50m2の児童福祉施設等 寄宿舎です。 この建物の場合各居室のみ1/50の排煙無窓の検討をクリアすれば問題ないと思うのですが、 やはり、廊下の排煙検討も必要になるのでしょうか。 必要であればその根拠も知りたいです。 よろしくお願い致します。

  • 排煙設備の設置ついて

    500m2を超える木造建物には排煙設備の設置が必要になってくるようですが居室以外の廊下や便所、収納、押入などはどのように対処したらよろしいですか? 自分なりに調べたのですが防煙壁で区画し100m2以下にし準不燃で内装をするという告示1436号もありますが、それだと便所、収納、押入等の壁も防煙壁にしないといけないということなのですか?意味がわかりません。分かる方お願いします。ちなみに用途はグループホーム平屋建で、延べ面積600m2です。

  • この建物は排煙設備が必要か?

    排煙設備設置の要・不要について簡単な事を質問させてください。 (1)鉄骨造・平屋・公民館&老人憩いの家・床面積450m2・市街化調整区域・準耐火構造の予定  用途上特殊建築物になりますか? 合わせて教えてください。 (2)都市計画外に建築する保健センター(事務所扱い)においては、床面積700m2 RC造 平屋 (この建物に排煙設備は不要と行政に言われたのですが・・) 以上宜しく御願いします。   

  • 排煙設備

    階数3、床面積500m2以上の建物です。 【質疑1】  基本的に居室・室・廊下関係なく全て排煙設備が必要という認識でよいでしょうか。 それを令126の2や告示1436-4で設置免除していく、ということでしょうか。 今回1~3階までが吹抜けのホ-ルがあり、かつそれは全ての階の廊下と繋がっています。 【質疑2】 全階の廊下・ホ-ル面積の合計に対する1/50の開口が必要になるのでしょうか。 【質疑3】 更に廊下に接する室の壁に倒し窓ランマをつけています。 すると防煙壁で区画されていないとみなされて、この室も廊下面積に含めて排煙を考えなければいけませんか。 【質疑4】 質疑3の窓ランマですが、FIXにすれば防煙壁となりますか。 以上、教えて下さい。

  • 排煙窓

    物販店舗で延べ床面積500m2越なので、排煙設備が必要になります。排煙窓はアルミサッシなど不燃じゃないとダメなんですか?木造和風店舗なので木製建具でやれないのかと疑問になりました。何か緩和方法はないのでしょうか?

  • 排煙の有効高さの考え方

    私は建築を勉強している者なのですが、排煙の有効高さの考え方についてお教え下さい。 建築基準法施行令126条の2及び126条の3には排煙についてうたわれています。そこでは室内に垂れ壁を設けた場合はその垂れ壁の高さ分が排煙の有効高、設けない場合は天井より800が有効高さとなるとあります。 では下のURLにあるよな居室Aについてはいかがでしょうか? http://stat.ameba.jp/user_images/83/ec/10051821321.jpg 室内には垂れ壁は設けられていませんが、中廊下に出る建具の上に500の下がり壁が出来ています。この場合は建具上の下がり壁を有効の高さと考え500で計算するのでしょうか?それともその壁は排煙は考えない物とし800を有効として考えるのでしょうか?解答お願い致します。

  • 増築工事の排煙設備

    用途:寄宿舎(グループホーム) 既存面積:300m2 増築面積:300m2 増築をして500m2を超えれば排煙設備の設置が必要とのことですが、実際に寝室の居室や水廻りやらの間仕切りで500m2未満になるのですが、それでも垂れ壁などで100m2以下に区画しなければならないのですか?そうなるとLDKなどは100m2以上あり、区画することで、外気に面しない部分もでてくるので既存側にも機械排煙設備を設けなければならなくなるのですか?それと欄間サッシなど明らかに手の届かない部分を排煙上有効な部分とするときは手動開放装置を設置しなければならないようですが、床から1.8m位の高さだと一応手が届くと思うのでが開放装置は必要でしょうか?

  • 排煙上の無窓居室の考え方についておしえてください。

    排煙設備を必要とする物は以下の4つに分類されると思いますが・・・ 1.別表1 の延べ面積500m2以上の特殊建築物 2.3階以上 で延べ面積500m2以上の建築物 3.排煙上有効な開口面積が床面積の1/50以下の居室 4.延べ面積1000m2以上の建築物で、床面積が200m2以上の居室 上記の1.2.4に該当しない3.の居室の場合、令128条3-2(内装制限)床面積が50m2を超える居室で窓、その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下の場合⇒壁・天井の仕上げを準不燃以上にすれば排煙設備を免除できるという解釈でよろしいのでしょうか? 解釈が正しいとすれば1.2.4に該当しない50m2未満の排煙上有効な開口面積が1/50以下の居室の場合、なにも制限がないという解釈でよろしいのでしょうか?

  • 排煙にかんして

    教えてください。 2F建てで 1F・2Fと吹き抜けでつながっている空間(店舗)の排煙を自然排煙とするとき 2Fのフロアーの窓を排煙窓とすればよいのでしょうか。 1F+2Fで500m2未満の床面積であり 吹き抜けは各床面積の1/4程度となっています。 1Fにも設置する必要はありますか?宜しくお願いします。

  • 無窓居室の排煙設備

    建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないと書かれています。 H12告示1436号4号では、建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除されると書いてあります。 これは、居室の用途が事務所の場合、この居室がたとえ「排煙上の無窓居室」であっても、31m以下の部分にあって、面積が100m2以下で下地仕上げとも不燃材料で作られていれば、排煙設備を設置しなくても良いということでしょうか。

専門家に質問してみよう