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障害認定

身体障害や精神障害などの認定を受けようとする時、どこで誰に認定を受ければいいのですか?医師なのか行政の専門化による認定があるのか教えて下さい。又、認定を受ける際の手順なども教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.3

最寄りの市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)に相談しましょう。 障害者手帳を交付される、ということが障害認定の前提ですから、 障害者手帳を取りたいのだ、と伝えて下さい。 すると、診断書等をはじめとする手続き方法が決まっていますから、 いろいろな書類をはじめ、いろいろと教えてくれるはずです。 身体障害の場合は、 都道府県が指定している指定医で診断書をもらう、 ということが必要です。 主治医が指定医になっていないときなど、 いろいろとむずかしいケースが生じることもありますから、 必ず、福祉事務所の窓口で確認するようにして下さい。 (指定医のリストが窓口に用意されていますので。) 障害の種別毎に診断書の様式がきちんと決まっていますし、 どこどこの受診科にかからなければならない、ということも 決まっています。 そして、身体障害者福祉法による障害認定基準があるので、 それに基づいて、障害が認定されて、 身体障害者手帳という名称の障害者手帳が交付されます。 参考: http://www.pref.mie.jp/SHOGAIC/HP/tetyou/sin/nintei/index.htm (注:基準等の内容は、基本的に全国共通です。) 一方、精神障害の場合は、 精神障害者保健福祉手帳という名称の障害者手帳の交付によって、 障害認定されます。 こちらは精神保健福祉法指定医・精神科医による診断書が必要で、 障害認定基準も別途にあります。 さらに、認定は有期で、2年ごとの更新を要します。 参考: http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify/tetyou_grade.html (注:基準等の内容は、基本的に全国共通です。) そのほか、障害者自立支援法による自立支援医療といって、 医療費の公的助成の対象になることがあります。 障害者手帳の交付を受けている、ということが利用の前提です。 身体障害の場合には更生医療、 精神障害の場合には精神科通院医療(入院は含まず)と言いますが、 こちらの認定基準は手帳とはまた別途に存在しているので、 市区町村の福祉事務所に詳しいことを尋ねて下さい。 市区町村によっては、障害者手帳用の診断書作成費用を あとから還付(払い戻し)してくれる、という制度もあります。 こちらについても、市区町村で尋ねてみて下さい。 障害の内容次第では、さらに、障害年金の対象になることもあります。 こちらはこちらで、さらに非常に細かい認定基準があります。 障害者手帳とは全く連動していませんので、十分な注意が必要ですし、 必要な診断書等の内容も全く異なります。 問い合わせ窓口は、最寄りの年金事務所(旧・社会保険事務所)です。  

hakone_200
質問者

お礼

詳しい情報ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

身体障害者です。私の経験では、市区町村役場か、福祉事務所に行き、障害者手帳の交付申請に行くと、障害認定のための診断書を作成することができる指定医療機関を教えて呉れます。先ず、市区町村役場か、福祉事務所に行くことです。

hakone_200
質問者

お礼

迅速な返答ありがとうございました。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

まず、医師に相談してください。医師の診断書がないと認定の申請すらできません 医師が申請できると判断した場合には、診断書を作成して、申請手続きを説明してくれる病院の担当者を紹介してくれるはずです。申請手続きは必要書類を市区町村に郵送します 必要な費用はその診断書の作成費用(保険非適用)の3000~5000円のみです

hakone_200
質問者

お礼

迅速な返答ありがとうございました。

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