身体障害者手帳の再認定について

このQ&Aのポイント
  • 身体障害者手帳の再認定について調査します。
  • 身体障害者手帳の再認定について詳しく解説します。
  • 手帳の再認定に必要な手続きや条件について説明します。
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身体障害者手帳・再認定について

はじめまして。 初めて質問させていただきます。 お聞きしたいのは、身体障害者手帳の再認定についてです。 先日父の身体障害者手帳の申請をいたしました。 すると、市役所から「再認定」の必要があるという旨の書類がきて、一度出したはずの診断書が もう一枚白紙で同封されてきました。 お恥ずかしいながら、意味が全く分かりません。 先生からは身体障害者手帳の3級に該当すると書いていただいたのに、どうして再認定が必要なのでしょうか? このままだと、手帳がもらえないのでしょうか? 再認定とはそもそも何なのでしょうか? もし、ご存じの方がいらっしゃれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答No.3

回答1は、全く新規に手帳の交付を受けようとしたときに「再認定」に至ってしまうケースです。 一方、回答2は、既に手帳の交付を受けている者が「再認定」に至ってしまうケースです。 この違いは重要ですから、区別してとらえて下さい。 なお、回答2(既に手帳を受けている者の再認定)については、以下のようなガイドラインがあります。 このガイドラインに逸脱しない範囲で、さらに都道府県ごとに細かく再認定の取扱いを定めています。 身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて 平成12年3月31日/障第276号/厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知 ★「ガイドライン(技術的助言)」としての位置づけ。 手帳の交付を受ける者の障害の状態が、更生医療の適用、機能回復訓練等によって軽減する等の変化が予想される場合には、再認定を実施する。 <具体的取扱い> ・ 身体障害者診断書・意見書に基づき、再認定が必要とされる場合は診査を行うこととし、診査を実施する年月を決定する。 ・ 診査を実施する年月については、手帳を交付する際に、手帳の交付を受ける者に対し通知する。 ・ 再認定を必要とする者に対しては、診査を実施する月のおおむね1か月前までに診査を受けるべき時期等を通知する。 ・ 診査を行った結果、障害程度に変化が認められた場合には、手帳の再交付を行う。また、障害程度に該当しないと認めた場合には、手帳の返還を命ずる。 <再認定の実施の期間> ・ 障害の状態が更生医療の適用等により変化すると予想されると認められた場合は、当該身体障害の症状に応じ、障害認定日又は再認定実施日(時)から1年以上5年以内の期間内に再認定を実施する。 <再認定の対象となり得る疾患の一部例示> (1)視覚障害関係   ア 前眼部障害 ‥‥ パンヌス、角膜白斑   イ 中間透光体障害 ‥‥ 白内障   ウ 眼底障害 ‥‥ 高度近視、緑内障、網膜色素変性、糖尿病網膜症、黄斑変性 (2)聴覚又は平衡機能の障害関係   ア 伝音性難聴 ‥‥ 耳硬化症、外耳道閉鎖症、慢性中耳炎   イ 混合性難聴 ‥‥ 慢性中耳炎   ウ 脊髄小脳変性症 (3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害関係   唇顎口蓋裂後遺症、多発性硬化症、重症筋無力症 (4)肢体不自由関係   ア 関節運動範囲の障害 ‥‥ 慢性関節リウマチ、結核性関節炎、拘縮、変形性関節症、骨折後遺症による関節運動制限   イ 変形又は骨支持性の障害 ‥‥ 長管骨仮関節、変形治癒骨折   ウ 脳あるいは脊髄等に原因を有する麻痺性疾患で後天的なもの ‥‥ 後縦靱帯骨化症、多発性硬化症、パーキンソン病 (5)内部障害関係   ア 心臓機能障害関係 ‥‥ 心筋症   イ じん臓機能障害関係 ‥‥ 腎硬化症   ウ 呼吸器機能障害関係 ‥‥ 肺線維症   エ ぼうこう直腸機能障害関係 ‥‥ クローン病   オ 小腸機能障害関係 ‥‥ クローン病  

その他の回答 (2)

noname#146623
noname#146623
回答No.2

病気での身体障害者などは、治ったりもするので再度の再認定もあります。 僕の身内がそうでした。

回答No.1

身体障害者手帳の交付を受けようとするときは、都道府県知事が指定した「身体障害者福祉法による指定医師」(以下「指定医」)の下で診察を受け、手帳用医師意見書・診断書を市区町村に提出します。 しかし、指定医が「何級に該当する」と書いたからといって、直ちにその等級に該当するわけでも手帳が交付されるわけでもありません。 市区町村を通じて提出された書類は、都道府県の身体障害者更生相談所に送られます。 そこでは、厚生労働省が定めた身体障害認定基準・認定要領(厚生労働省法令等データベースというサイトから、誰でも見ることができます)に基づいて精査が行なわれ、その結果、指定医が記した内容に疑義があるとされると市区町村に返戻され、再認定扱いとなります。 身体障害者手帳について(障害範囲図表や診断書等様式例もあり) http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/reha/guidance_office/welfare_certificate_top.htm 身体障害者障害程度等級表(全国共通) http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/reha/guidance_office/welfare_cer_table.htm 身体障害認定基準 http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/reha/guidance_office/welfare_cer_criteria.htm 身体障害認定要領 http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/reha/guidance_office/welfare_cer_description.htm 身体障害認定に関する疑義解釈 http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/reha/guidance_office/welfare_cer_qa_gov.htm つまり、あなたの場合には「このままでは手帳に該当する級とは認められない」と、身体障害者更生相談所から判断されました。 したがって、もう1度、指定医による診察を受け直して、手帳用医師意見書・診断書を再提出し、あらためてゼロから申請を繰り返すことになります。 このような再認定必要例が生じるのは、指定医の記した内容に疑義があることが原因となる場合が大半です。 身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈をよく理解しないままに記されている場合、複数障害の併合の計算に誤りがある場合、ただ単純に「何級」としているだけでなぜそうなるのかという詳細な説明が省かれている場合‥‥などがそうなってしまいます。 指定医とはいっても、法令でどのように障害を定義しているのかという詳細については知識のない方も少なくないため、手帳用医師意見書・診断書の書かれ方によって結果が大きく左右されます。  

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