• 締切済み

事実と異なることで障害年金受給するのは罪ではない?

昔ある犯罪の、被害者になり、警察に被害届けを出したが、それが時効になったことと、 近年、勤務先で具合がわるくなり、減給にあった事実を医師に伝えたら、 昔ある犯罪の、被害者になり、警察に被害届けを出したが、それが時効になったこと に関して、 医師が、近年、勤務先で具合がわるくなり、減給にあった事実が、障害によるものだという診断書を書かずに、 昔ある犯罪の、被害者になったことが、妄想であるという診断書を根拠なく、医師が書き、 医師にそれは時効になったことで、 実際にあった事実だ、うったえましたが、医師にそれが妄想であるという主張をつらぬきとおされました。 私も治療に保険がどうしても必要であったので、 保険をもらうために、やむなく、その事実と異なる、診断書を市役所に提出し、 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらってしまったのですが。 そのことで、国の法律機関の弁護士に相談したら、事実とは異なることで障害認定、および障害年金を もらうのは、まちがっているので、 障害認定を出しているのは、厚生労働省だから、 行政が専門の弁護士にきちんと相談したほうがいいと、 いわれ、それを探す方法をきちんと、教えてくれたのですが。 実際にその方法で、探してみたら、 自分の県に、行政が専門の弁護士が一人しかいなかったので その弁護士に相談したところ、厚生労働省を相手に、障害認定の理由を変える申し出を起こしても、 障害年金をもらえる結果には 変わらないので 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらっていても、なにもしないで、ほっておけばいいと言われました。 医師は警察ではないし、時効の案件が、事実かどうか、わかるわけないですから、 薬の治療自体は信頼している医師とも争いたくないので、医師に対して、裁判所を通して争う姿勢ありません。 しかし、根拠のないこと、および 事実とちがうことで、障害認定をもらってしまったために、 そのことをきちんと訂正しようとして、行政が専門の弁護士に相談したのに、 行政専門の弁護士が、障害認定、および、障害年金をもらえる結果には、変わりないから 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらっていても、ほっておけばいいという対応をしたので、 ほうっておくしかない状況になっています。 たしかに、ほうっておいたほうが、弁護士費用もかかりませんし、訴状の提出費用もかかりませんので、 経済的には、いいのですが、 当然ですが、もともと事実とことなることで障害認定をうけているので、 障害年金の継続も、今後、一生続くことになってしますのですが、 このように、担当する行政専門の弁護士が、県内にいないため、結果的に、事実とは異なることで 障害年金を、もらい続ける事は、障害年金を受給する側の罪にはならないのでしょうか? そこだけが気がかりです。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

質問者が思い込んでいる事実と、医師の客観的な判断との違いだけです 質問者の思い込みより医師の判断のほうが説得力があっただけです なお、障害年金の受給に該当しない状態なのに、障害年金を受給しているなら受給停止の手続きをしないと、最悪詐欺となります

healthy792
質問者

お礼

>質問者が思い込んでいる事実と、医師の客観的な判断との違いだけです >質問者の思い込みより医師の判断のほうが説得力があっただけです 時効の案件なので 事実があったかないかの、医師の判断の根拠が、あいまいなのは否定できません。 国の法律相談の弁護士が、障害認定の診断書の訂正処置をとるために、行政専門の弁護士を さがしてくださいと、案内した理由が、 障害年金の認定理由が、時効の案件なので 事実があったかないかの、医師の判断の根拠が、あいまいであるという判断になります。理由もないのに、行政専門の弁護士をさがしてくださいとは 案内しないと思います。 ひとまずご意見ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 事実と異なることで障害年金受給するのは罪ではない?

    昔ある犯罪の、被害者になり、警察に被害届けを出したが、それが時効になったことと、 近年、勤務先で具合がわるくなり、減給にあった事実を医師に伝えたら、 医師が、近年、勤務先で具合がわるくなり、減給にあった事実が、障害によるものだという診断書を書かずに、 医師が、 昔ある犯罪の、被害者になったことが、妄想であるという診断書を根拠なく書き、 医師にそれは時効になったことで、 実際にあった事実だ、うったえましたが、医師にそれが妄想であるという主張をつらぬきとおされました。 私も治療に保険がどうしても必要であったので、 保険をもらうために、やむなく、その事実と異なる、診断書を市役所に提出し、 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらってしまったのですが。 そのことで、国の法律機関の弁護士に相談したら、事実とは異なることで障害認定、および障害年金を もらうのは、まちがっているので、 障害認定を出しているのは、厚生労働省だから、 行政が専門の弁護士にきちんと相談したほうがいいと、 いわれ、それを探す方法をきちんと、教えてくれたのですが。 実際にその方法で、探してみたら、 自分の県に、行政が専門の弁護士が一人しかいなかったので その弁護士に相談したところ、厚生労働省を相手に、障害認定の理由を変える申し出を起こしても、 障害年金をもらえる結果には 変わらないので 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらっていても、なにもしないで、ほっておけばいいと言われました。 医師は警察ではないし、時効の案件が、事実かどうか、わかるわけないですから、 薬の治療自体は信頼している医師とも争いたくないので、医師に対して、裁判所を通して争う姿勢ありません。 しかし、根拠のないこと、および 事実とちがうことで、障害認定をもらってしまったために、 そのことをきちんと訂正しようとして、行政が専門の弁護士に相談したのに、 行政専門の弁護士が、障害認定、および、障害年金をもらえる結果には、変わりないから 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらっていても、ほっておけばいいという対応をしたので、 ほうっておくしかない状況になっています。 たしかに、ほうっておいたほうが、弁護士費用もかかりませんし、訴状の提出費用もかかりませんので、 経済的には、いいのですが、 当然ですが、もともと事実とことなることで障害認定をうけているので、 障害年金の継続も、今後、一生続くことになってしますのですが、 このように、担当する行政専門の弁護士が、県内にいないため、結果的に、事実とは異なることで 障害年金を、もらい続ける事は、障害年金を受給する側の罪にはならないのでしょうか? そこだけが気がかりです。

  • まちがった理由で 障害認定をうけた場合

    まちがった 障害認定の 理由で 障害年金をもらっています。 どうしたらいいでしょうか? 医者が 障害認定のために 書いてくれた 書類の 障害認定理由が 実際と ちがうことなのですが、 その旨を もちろん、 医師にうったえたのですが、 最終的に医師は 認定の理由を変えませんでした。 医師が、 認定理由を まちがったことで、つらぬきとおしてしまったのことは、残念なんですが、 医師の薬の知識や、治療方法は信頼してるので、 その医師とは 今も 治療を 継続しています。 私は 治療の継続に 薬がいるので、また、そのための 保険も必要なので  まちがった 理由の かかれた、障害認定の 診断書を 市役所に 提出せざるをえず、 そのまちがった 障害認定の 理由で 今、障害年金を もらっています。 両親や 家族もそのことを 知っているので、弁護士に 相談にいきました。 そして いままで、 合計で 5人の弁護士に 相談しましたが、 その方面の専門弁護士でないので、申し訳ないが 役にたてない、ほかの専門の弁護士を自分でさがして あたってください、という 弁護士1名と、 女性の弁護士にしたほうがいいので、自分は 役にたてないと いわれた 弁護士1名と、 どうせ 障害年金をもらえることには かわりないのだから  まちがった理由で 障害認定をうけたのを ほっておけばいい という 弁護士3名 がいました。 国の法律相談に相談しましたが、 残念ながら、 この件を 担当できると いった 弁護士は まだ 見つかっていません。 たしかに 弁護士がいうように、 どうせ 障害年金をもらえることには かわりないのだから  まちがった理由で 障害認定をうけたのを ほっておけばいいのかもしれないんですけど、 また、 弁護士が みつからなければ、 このまま ほっておくしか手立てはないのですけど。すると、 困ったことが 一個だけでてきます。 それは もともと、 まちがった理由で 認定を うけているので、  わたしが、 まちがった理由で 認定を うけていると いう主張は、 これから ずっと変わりません。 すると まちがった理由で 認定を うけていると いう主張を つづけるかぎり、 初回の障害認定をうけたとき同様 重病が 継続しているという 判断に なってしまうので、 今後 3年に一回の  障害年金の 更新時にも、 障害認定=障害年金が 自動で継続されます。 すると  私自身が 元気なときも、 私ののこりの 人生は、 ずっと、 なにも働かなくても まちがった障害年金の理由で 障害年金の お金が かってに 入ってきます。 このまま ほっといて、 なにも働かなくても 障害年金の お金が かってに もらえるのは、 けっこうなことなんですけども 一生懸命 働いて 収入を えている人を みてると、 元気で 働けるときに 働かないのも  もうしわけないかんじです。 このばあい どうしたらいいでしょうか。

  • 障害者年金受給者について

    私の知っている50歳の人が、5年前から障害者年金を受給しています。発達障害の精神障害のようです。親族が手続きしたようです。精神障害者の場合、親族に監視義務責任や他人に損害与えた時の責任などありますか?行政が親族に説明しているのではないですか?その人は、行政が自立支援として施設作業所に行く指導していますが行かずに毎日ぶらぶら朝から夕方まで外出しています。過去に犯罪や他人に迷惑掛けても、病気を理由に何も責任果たしてなく親族が謝罪してきてます。年金だけは本人が使用している。行政には注意していますが、ヘルパーが本人と会えてないようです。

  • 障害年金(厚生)の受給申請について.

    先月末で躁鬱病のため会社を退職し、障害年金受給申請をしようと しているものです。申請にあたって障害年金専門の社労士さんに 手続きをお任せしているのですが、社労士さんと医師との見解の相違があって困っています。診断書を医師に書いてもらうにあたり心証を悪くくしてもまずいのでご意見お願いします。 経緯 H12.3 うつ病発症で初診 H13.9 初診1年6ケ月後(認定日)時点 うつ状態で休職中 その後復職するも、病状回復せず再度の休職1回と欠勤を繰り返しながらもどうにか会社の理解を得て勤務を続ける。 H19頃から、躁鬱状態の症状がではじめる H21.6 会社より就労不能とみなされ解雇 ・ここで、医師は障害年金の診断書は現況(H21.7)の一枚で事足りると 言っている。この場合でも認定日はH13.9になるのかどうか。 ・社労士は5年の時効はあるが遡及請求(H15.7~H21.6?)できると言っているが、医師はその間は就労していたので請求はできない 以上のような経緯です。よろしくおねがいします。

  • うつ病を患い8年が経ち、障害年金の受給を考えてい

    「障害認定日による請求」を行いたいのですが、途中、転院しており初診・障害認定日である 前病院では、主治医だった医師が辞めており、診断書が書けない。 障害認定日による請求をするために、何かいい方法はありませんでしょうか? 事後重症による請求は、現在の主治医が書いてくれるとのこと。 お知恵をお貸しください。 1.病名 うつ病 2.受信状況等証明書 入手済 初診年月日 平成17年7月5日 前医からの紹介無 3.終診年月日 平成19年6月16日 4.カルテの状況 カルテは永久保存としている(今の所) 5.障害認定日の診断書 現在該当主治医だった医師が辞めているため、診断書を作成することが出来ない 6.街角の年金相談センターに相談 診断書がなければ障害認定日による請求はできない。ネットで調べて専門の社労士さんに相談してみては。 7.障害手帳は持っていません 今回申請する予定です。 8・自立支援医療受給者証は持っています 以上のような経緯です。 やはり、高い報酬を払って社労士さんにお願いをするしか方法は無いのでしょうか? 自分で出来ることは無いのでしょうか? 足りない内容がありましたら、追記いたします。 所在地は、埼玉県戸田市です。 もし自身で出来ることがない場合には、おススメできる社労士さんがいましたら ご紹介ください。ネットで検索すると沢山出てきますので選びかねています。 補足 うつ病発症時点で、厚生年金に加入ており、病気退職する際に妻の扶養となっています。 妻は厚生年金で、お互い未納はありません。

  • 障害年金を受給していますが

    現在、無職の50歳です。 3年前に大手企業を退職(勤続28年)して、2年前から障害基礎年金と障害厚生年金を受給しています。 障害等級は2級です。永久認定ではありません・・・ 認定された頃に某会社に正社員として再就職したのですが、給料の延滞・未払い等などあって10ヶ月で辞めました。その後に社会保険未加入・未納が発覚! 労基署や連合に相談しましたが解決できませんでした。 無職の為、退職金を少しずつ取り崩しながら生活して います。 国民年金保険料を14ヶ月分滞納しているのですが、障害年金を受給していても、年金保険料を60歳まで納めなければならないのでしょうか?又、それは義務なのでしょうか? どなた様か今後の事も勘案してご教示お願いします。

  • 障害認定

    身体障害や精神障害などの認定を受けようとする時、どこで誰に認定を受ければいいのですか?医師なのか行政の専門化による認定があるのか教えて下さい。又、認定を受ける際の手順なども教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 障害年金(国民年金)2級を受給したいのですが…

    障害年金を申請するため、必要書類をそろえました。 医師の診断書で、3日常生活能力の程度が、 (3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 と診断されました。この場合、2級を受給するのは難しいでしょうか? 最近、認定が厳しくなっていると聞いていますが、実際はどうなのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 障害者年金の 受給について

    統合失調症です 大量の 薬の投薬で これまで 頑張ってきましたが 副作用での 車での事故等で 最終的に 仕事を 失いました... 病気の方も だんだんと 酷くなり 今では働く事も 困難になりました あらためて 精神障害者年金の事を 友達に進められて 医師と 相談し 受給手続きを すませましたが...  年金は 厚生年金です  現在 2級の 障害者手帳を持ってます しかし 社会保険事務所等の 判断で 受給されない事も あるとか... 担当の 医師は おりる(年金)可能性は 高い と言う話ですが... (おそらく 3級 もしくは 2級) 支給されなかった時の事を 考えると 不安で 病気の方にも 影響がでそうで.... 支給されなかった場合 等 異議申し立て等 出来るのでしょうか ??

  • 障害年金の受給について

    在職中にうつ病を発症し、休職。その後入院し「躁うつ病」と診断され、復職できずに退職しました。 夫は会社員ですが経済的に不安が大きく、主治医に「仕事をしたい」と相談していますが、無理だと止められています。 現在精神障害者手帳は3級の認定を受けていますが、実際は家事など身の回りのことができず、困っています。 できれば障害年金を受給したいのですが、障害者手帳が3級でも受給できるのでしょうか?

専門家に質問してみよう