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事実と異なることで障害年金受給するのは罪ではない?

昔ある犯罪の、被害者になり、警察に被害届けを出したが、それが時効になったことと、 近年、勤務先で具合がわるくなり、減給にあった事実を医師に伝えたら、 昔ある犯罪の、被害者になり、警察に被害届けを出したが、それが時効になったこと に関して、 医師が、近年、勤務先で具合がわるくなり、減給にあった事実が、障害によるものだという診断書を書かずに、 昔ある犯罪の、被害者になったことが、妄想であるという診断書を根拠なく、医師が書き、 医師にそれは時効になったことで、 実際にあった事実だ、うったえましたが、医師にそれが妄想であるという主張をつらぬきとおされました。 私も治療に保険がどうしても必要であったので、 保険をもらうために、やむなく、その事実と異なる、診断書を市役所に提出し、 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらってしまったのですが。 そのことで、国の法律機関の弁護士に相談したら、事実とは異なることで障害認定、および障害年金を もらうのは、まちがっているので、 障害認定を出しているのは、厚生労働省だから、 行政が専門の弁護士にきちんと相談したほうがいいと、 いわれ、それを探す方法をきちんと、教えてくれたのですが。 実際にその方法で、探してみたら、 自分の県に、行政が専門の弁護士が一人しかいなかったので その弁護士に相談したところ、厚生労働省を相手に、障害認定の理由を変える申し出を起こしても、 障害年金をもらえる結果には 変わらないので 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらっていても、なにもしないで、ほっておけばいいと言われました。 医師は警察ではないし、時効の案件が、事実かどうか、わかるわけないですから、 薬の治療自体は信頼している医師とも争いたくないので、医師に対して、裁判所を通して争う姿勢ありません。 しかし、根拠のないこと、および 事実とちがうことで、障害認定をもらってしまったために、 そのことをきちんと訂正しようとして、行政が専門の弁護士に相談したのに、 行政専門の弁護士が、障害認定、および、障害年金をもらえる結果には、変わりないから 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらっていても、ほっておけばいいという対応をしたので、 ほうっておくしかない状況になっています。 たしかに、ほうっておいたほうが、弁護士費用もかかりませんし、訴状の提出費用もかかりませんので、 経済的には、いいのですが、 当然ですが、もともと事実とことなることで障害認定をうけているので、 障害年金の継続も、今後、一生続くことになってしますのですが、 このように、担当する行政専門の弁護士が、県内にいないため、結果的に、事実とは異なることで 障害年金を、もらい続ける事は、障害年金を受給する側の罪にはならないのでしょうか? そこだけが気がかりです。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

質問者が思い込んでいる事実と、医師の客観的な判断との違いだけです 質問者の思い込みより医師の判断のほうが説得力があっただけです なお、障害年金の受給に該当しない状態なのに、障害年金を受給しているなら受給停止の手続きをしないと、最悪詐欺となります

healthy792
質問者

お礼

>質問者が思い込んでいる事実と、医師の客観的な判断との違いだけです >質問者の思い込みより医師の判断のほうが説得力があっただけです 時効の案件なので 事実があったかないかの、医師の判断の根拠が、あいまいなのは否定できません。 国の法律相談の弁護士が、障害認定の診断書の訂正処置をとるために、行政専門の弁護士を さがしてくださいと、案内した理由が、 障害年金の認定理由が、時効の案件なので 事実があったかないかの、医師の判断の根拠が、あいまいであるという判断になります。理由もないのに、行政専門の弁護士をさがしてくださいとは 案内しないと思います。 ひとまずご意見ありがとうございました。

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