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県税で未納がないことの証明を取りたい
知人から有限会社の譲渡を受けました。そして、代表者変更、商号変更、本店移転登記を行いました。この会社は平成10年に法人登記がされておりましたが、かつて営業実績がまったくありません。よって今まで無申告の会社であり、登記場の本店所在地は6年前に建物が取り壊されております。 私は、早速県に宅建業の登録申請に行くと、この申請書に税務署からの納税証明書その1と、また、県税が発行する『未納がないことの証明書』を添付しなくてはならないと話しがありましたので、税務署・県税事務所にその書類を取りに出向いたのです。 税務署での対応は、直近の決算期が昨年の6月ですから、当期分の0『ゼロ』申告を行なっていただければ・・・ということでした。 そして、県税事務所なのですが、未納が無いことの証明書を取得したいのであれば、今まで払うべき均等割り5年分+延滞税を納めなければ未納としての証明は取れません言うのです。県税担当は、法人として登記された時点で均等割りを支払う義務を負うのだというのですが、まったく事業を行なったことが無い会社で、最初の登記本店所在地には事務所が存在がしないのにも関わらず、その会社を引き継いだ私に対して納税の義務があるのだなんて・・・。 私も早期に宅建業の登録を済ませるには、県税のその証明書が欲しいのですが、私はかつて営業活動をまったく行ってない会社の均等割りをお支払しなくてはならないのでしょうか。 職員から足元を見られているようで何かすっきりしません。 正しいご見解を示していただけると助かります。
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- hata79
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