本店所在地で事業を行っていないと問題がありますか?

このQ&Aのポイント
  • 本店所在地で事業を行っていない場合、問題が発生する可能性がありますか?税務や法人設立書類について考えてみましょう。
  • 事業所の所在地や法人設立に関する書類に自宅の住所を記入することが適切なのか、問題がないのか確認しておきましょう。
  • 本店所在地では事業を行っていない場合、法人税やその他の問題が発生する可能性があります。具体的な問題点や改善策について考えてみましょう。
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本店所在地で事業を行っていないと問題がありますか?

合同会社の登記を行い、これから、税務署などへ届け出をするところです。 本店所在地は、私の実家で登記しましたが、 現在、私が住んでいる自宅を出張所として、 事務作業などをしたいと思っています。 ※私が住む自宅は賃貸ですし、軌道に乗れば事務所を借りたいと思い 当面、住所変更がない実家で登記しました。 同一市町村内で、従業員はいません。 この場合、 (1)法人設立届出書の支店欄・出張所・工場欄に  私の自宅の住所を出張所として記入すればよろしいでしょうか。 (2)他にも、私の自宅を記入する書類はありますか? (3)本店のみの場合に比べて、法人税は増加しますでしょうか? (4)本店所在地では事業を行っていないということで どのような問題が出てきますでしょうか。 問題があるようでしたら、改善しますので 教えて下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あくまでも参考までに書かせていただきます。 私の経営する会社は、本店登記所在地を実家であり、登記役員の住所である場所としています。 しかし、本店所在地での業務は一切しておらず、賃貸事務所を営業所としてすべての業務をしています。 これは、賃貸事務所ですと、引越しのたびに登記変更が必要となるために行っています。 1については、営業所として記載する分には問題ないでしょう。 2については、連絡先などで自宅を指定する場合には記載することもあるでしょうし、今後の申告などでは代表者住所として記載することにもなることでしょう。ただ、賃貸の住宅の場合には、契約違反になりかねませんので、注意が必要ですね。 3については、法人税は国税ですので、国外の営業所を持つなどで無い限り関係ないでしょう。ただ、他の回答にもあるように、地方税である都道府県税の都道府県民税や事業税、市区町村税の市区町村民税などは影響があるかもしれません。事業所ごとの従業員数で分割計算するのは大きな負担増にはならないでしょうが、均等割の負担増はあるかもしれませんね。 私の会社の場合には、同一市町村内であるため、特別なことはありませんでしたがね。 4については、大きな影響は無いと思います。ただ、郵便などが受け取れる状態で無いと、事業継続に支障が出るかもしれません。私の経験では、金融機関などの手続きでは、登記住所を中心に手続きが行われ、郵送物は転送できない形での所在確認を行っていることが多いです。ですので、口座開設後のキャッシュカードの納付やクレジットカードなどの受け取りが出来ないと面倒が生じたりしますし、借入などの書類なども本店所在地に届くことでしょう。 税務署などから定期的に必要書類(申告書など)も本店所在地に届くことになります。転送で受け取れる場合もありますが、金融機関などの郵便物を考えると転送の手続きも不在扱いになってしまうので、矛盾してしまうことでしょう。 私の会社では、事務処理の一括管理を営業所で行っているということを理由に、税務署・都道府県税事務所・市区町村役所へ届け出ることで、定期的なものに関しては営業所を本店所在地以外の書類送付先として届け出ています。そして、実家でもある自宅では、郵便受けに会社名を記載し、家族にも伝えたうえで受け取れる状態にはしていますが、可能なものは営業所で受け取れるように手配しています。 税務署の調査などでは、事前に電話がかかってくることが通常です。調査の場所なども希望を出すことはおかしいことでもありませんので、あなたの好きな場所で調査を受けることも可能でしょう。ただ、調査で必要な場合には、確認が入る程度でしょう。 私の従兄弟の会社では、調査より厳しい査察を受けましたが、事前に国税庁側で営業実態を調査し、届出していない営業所や役員の自宅に査察が来たようです。ですので、さほど困らないと思いますが、賃貸の契約違反や税務署などの管轄する法律以外の法律違反事由があっても、税務署などは気にしないことでしょう。ただの自己責任ですからね。

vivid7
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。 税務調査で、事業を行っていない本店所在地に 訪問があるのかと思っておりましたが、 調査場所の指定ができるということで安心しました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

(1)法人設立届出書の支店欄・出張所・工場欄に  私の自宅の住所を出張所として記入すればよろしいでしょうか。 そのとおりでよいでしょう。(それよりは営業所でも良いかな) (2)他にも、私の自宅を記入する書類はありますか? ありません。 (3)本店のみの場合に比べて、法人税は増加しますでしょうか? 法人税は国税ですから、どこの住所でも同じです。 地方税は都道府県、市町村で違いますが、貴社は登記の本店と同じ市町村ならばどちらにしても同じです。 地方税は登記の場所に関係なく、事業所ごとの人数で税金を配分するものだと思えばだいたい間違いありません。本店の人数がゼロならばその市町村の税金はゼロです。 (4)本店所在地では事業を行っていないということで どのような問題が出てきますでしょうか。 まったく問題ありません。 かなりの有名会社でも創業地を本店登記していて、驚くようなところが登記上の本店という例も珍しくありません。

vivid7
質問者

お礼

明快にお応えいただきありがとうございます。 不安のモヤモヤが消えてスッキリしました。 ありがとうございます。

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