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登記/本店所在地変更において
社で出資して新会社を創立しましたが 事務所を構えず、登記の本店所在地を そのうちの1社の会社所在地としました。 それ以降、新しく事務所(営業所)を借りることとなったのですが 法令的に登記を変える必要はないのでしょうか? あくまで本店所在地は現状のまま、で問題ないのでしょうか? 法令上、決算上等支障ありましたら教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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本社の位置が変わるなら登記をする必要があります。移転がないならその必要はありません。
お礼
ありがとうございます 新しい事務所での業務が落ち着いてから 変更することにしましたww