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月給制で欠勤が多い時の対処方法

damoi-37の回答

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  • damoi-37
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回答No.1

A労働基準法年次有給休暇第三十九条に一年間継続勤務し全労働日数の八割以上の出勤した労働者に6日の有給休暇を与えなければならないとなっています。 この事から平成21年11月入社であればAの6日消化すれば有給休暇は0になります。しかも臨時者か正社員かも分からない。このような場合は月給=正社員と判断して月給をX%カットと言う対処法しかないとおもいます。 B労働契約。規約等を決めなければいろいろな問題が出てきます。 (1)入社時の有給休暇6日 (2)(1)+毎年1日を加算・・・・5年で10日になります。6年後は10日を残としてその後は20日を限度として加算しません。例えば20日のうち5日消化しても翌年は20日以上に出来ないから15日を破棄して20日の残になります。 C欠勤休暇これは勤務月数又年数によって決めます。私の場合は正社員であり5年勤務で90日の欠勤休暇がありました。 D欠勤休暇つまり有給休暇を使い果たし欠勤中は月給をX%カットします。これは貴社が決める。10%~30%位でしょう。 中小企業なら仕事での災害以外なら有給休暇消化で解雇かも知れません 。これをきっかけに早く規定・規約を設定してください。

yayoikaike
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。問題の社員は正社員です。労働条件に6カ月継続勤務時有給10日になっていますが、まだ3カ月なので対象になりません。小さな会社なので規定規約をしっかり作成していなかったようです。今後の事も考えて作成するよう提案してみます。

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