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違憲
noname#115195の回答
![noname#115195](https://gazo.okwave.jp/okwave/images/contents/av_nophoto_60_3.gif)
基本的人権の精神的自由権にある表現の自由 憲法第21条に該当する内容だと思います。 幸福追求権第13条もありますが。 現代法学と憲法/成文堂からの出版から一部引用します。 禁止事項・規約・質問回答の悪例・通報・問い合わせにて、明確性の原則・過度の広汎性の基準・LRA(選び得るより緩やかな他の手段が存在するかどうか)の原則などは示してあり、起こりうる事柄に応じて事前抑制禁止の原則からサイト特有となる規制を設けることで検閲の絶対禁止となることの不安・トラブルを避けさせる方法を取っているということは分かります。 裁判で合憲か違憲かとなれば、厳格性の基準・厳格な合理性の基準・合理性の基準(経済的自由権)で判断することになるということですが、内容以外の抑制に関しては厳格な合理性の基準で判断することになるので、規制が違憲であるかどうかでは他に、明白かつ現在の危険の原則・事件別利益衡量(個々の事件毎に制限による損得の比較衡量をする)の理論・限界確定利益衡量(あらかじめ一般化された比較衡量基準を当てはめる)の理論等が考慮され、それらの原則・基準に当てはまらない場合にはおおむね違憲となることが載っています。 このサイトの言論統制により裁判沙汰になったという判例を私は知りませんが、よほど要領の悪さが残り、本人確認も意図も不明でありながら裁判まで起こるというまでの経緯に関しては不特定多数が入会している集会において他の人権よりも厳しい条件が課されている前提があるので、表現の自由を規制する立法は、原則として全て違憲の可能性があるという立場を取るとなればAさんや運営局側の対処として、合憲を主張する側からの立証責任を負う厳格性の基準の明示はBさんが理解出来るものにされていなければ、単なる中傷目的で表現の自由に対する違憲と受け取られやすい嫌いはあると思います。 違憲だと主張する側の立証責任は経済的自由権にある合理性の基準となっていますが、このケースの場合は厳格性の基準が主に求められている違憲についてのことですね。 Bさんの利用についての許容可能な理解力とAさんという個人との絡みによる事があるので、ケースの場合だけでは揉め事の内容が詳細では無いので個人的に判別はつきませんが、合憲か違憲かとなれば、それなりに、このサイト内の事であっても当事者で明確にしなければ他者へ侵害しやすい違憲も一方的に退会させることで合憲としてあるように受け取られてしまい、理解を高めてからの再入会も困難に陥る気がします。 その揉め事となった質問・回答の当事者の選択としてBさんの方が通念として不正だったという捉え方をされた違憲となる事実が無ければ合憲を立証することも出来ず、一方的にAさんが合憲だと主張するだけで立証も出来ない中傷で運営局側も揉め事の後に干渉し加勢し終わらせるというのは不当な介入になり、違憲として問題視される事だと思います。 Aさんにとっては良心からのお礼だとしても、Bさんには中傷だと思える内容であり、Bさんからしてみれば利用をする上で把握をしておいた意味も無く、運営局までそちらを優遇するとなれば一般人としての通年から外れた非常識に自身がなったと極端にでも思えることかもしれません。人格の否定として中傷も表現の自由だとされているまでなので。 私の場合は先ず通報や問い合わせを選び、その場では揉めずに社会的身分に対する差別や他精神や身体における自由や平穏への侵害として犯罪名を記したり、違憲として不快を伝えたり、その具体的内容を確認していただいて判断は運営局へ委ね、対応がある時期まで待つことをしておりました。不快となった質問や質問は良くてもお礼が悪かったので通報したものは私の回答履歴一覧からは一斉に現在消えています。 Bさんの絡み方が不正であったと見受けられたのか定かではありませんが、私のケースとは逆なので、その質問回答の揉め事になるまでの流れとBさんの違憲が強い記述により、これ以上の悪化を防ぐ為に一時、言論の自由をBさんに制限し、質問回答の集会の言論統制としては程度として、こういったことを気にするならば質問回答も誰しも出来なくなるといったことで過度な要求から中傷には当たらない範囲だったとAさんの適正を確認して済ませたのであれば、裁判となっても、その中傷だと思える違憲を表現の自由として立証できるかどうかはBさんにかかってくると思います。 中傷されたのはBさんだけなのにBさんが退会させられるというのは、よほどの事があったのかと疑問点が残ります。
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お礼
>中傷されたのはBさんだけなのにBさんが退会させられるというのは、よほどの事があったのかと疑問点が残ります。 #3さんへのお礼の「しばらくAとBの争いが続く。」 でAは狡猾に遠まわしに攻撃しBは直接的な表現が多かった。 (Aの表現が誹謗中傷であることは誰の目から見ても明らか)