• ベストアンサー

源泉徴収がない契約下で働く時

今年の3月31日で会社を退職し、 来月から会社対個人(私)で、業務請負契約をして働くことになりました。 内容は、期間が1ケ月で、賃金は○十万円です。 その会社とは雇用関係があるわけではないので、いろいろ天引きされるものもなく、 この○十万円は全額振り込まれることになります。(つまり源泉徴収がないということ?) こういう場合は、自分で処理しなければならないものがいろいろあると思うのですが、 何をすべきかがハッキリわかりません。 保険と年金は、以前の会社を退職時に、国民保険、国民年金に切り替えてありますが、 他にすべきことはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

保険と年金は、国民健康保険と国民年金を継続します。 その他には、所得税と住民税の問題があります。 所得税については、事業所得となりますから、収入から経費を引いた額が「事業所得」となり、1月から12月までの分を、翌年の2月16日から3月15日の間に 税務署に確定申告をする必要が有り、住民税については、税務署に確定申告をすれば税務署から市に連絡がいき、市から住民税の通知が来ます。 事業所得については、収入から経費を引いた事業所得から、各種所得控除を引いた額が課税所得となり、課税所得が330万円以下であれば所得税率が10%です。 開業届を提出しなくても、納付税額が有る時に納税をすれば問題はありません。 ただし、税制上の特典がある青色申告をする場合は、開業届と共に「青色申告承認申請書」を開業から2ケ月以内に提出する必要があります。 事業所得については、参考urlをご覧ください。 青色申告については、下記のページをご覧ください。 http://allabout.co.jp/career/freelance/subject/msub_shinkoku.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM 又、お近くの商工会議所か商工会へ行くと、記帳などの指導や相談を受けることが出来ます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/1350.htm
rikiou
質問者

お礼

上乗せ質問になってしまい申し訳ありませんが... ということは、来年の2月16日までは何もすることはないということでよいのでしょうか? その時まで、それまでの各月の所得額(明細)さえ把握しておけばよいですか? 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 >来年の2月16日までは何もすることはないということでよいのでしょうか? その時まで、それまでの各月の所得額(明細)さえ把握しておけばよいですか? そういうことになります。 なお、来年に限っては、今年の1月から3月までの給与所得と事業所得と合わせて、確定申告が必要になります。

rikiou
質問者

お礼

回答ありがとうございました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう