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年末調整と源泉徴収について

こんにちわ。 私はこの6月に出産の為、4月付けで会社を退職 しました。健康保険証は夫は国民健康保健なので そこに扶養に入りました。年金も夫は国民年金のみ 加入(会社では所得税と雇用保険以外の控除は してもらってないのです) そこで質問なんですが、 夫は鳶職の会社員ですが、上記のとおり、厚生年金や 社会保険などの控除などは一切ありません。 日給月給です。今年の1月初日から勤務しております。 (1)今年の年末調整では、国民健康保険と国民年金と 医療費諸等を申告すればいいのでしょうか? それには私(私も1号扱いです)の分も含めて よいのでしょうか? (2)先日私の会社から平成17年度の源泉徴収 (1月~4月分)が郵送されてきましたが、 来年の確定申告にお使い下さいとありましたが、 何かをしに行かないといけないのでしょうか? 私はパートだったので厚生年金や社会保険、雇用保険等以外は特に控除されてませんでした。 宜しくお願いします

みんなの回答

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

国保の場合、「扶養」というのはないのですが、(国保料は2人分納める。=1号保険者) ふつうの市町村国保でしょうか。 とび職の場合、建築国保というのもあります。 「源泉徴収額は45万くらいでした。」は、 所得税の源泉徴収が45万円、という解釈でしょうか。 今年から勤務されているそうですが、 年末調整の場合、必要帳票を会社で計算してくれるはずだから、あなた自身が計算することはほとんどないはずです。 (2)は、すでに4か月分の税金を徴収しています、ということです。12ヶ月勤めるのを前提に徴収されていますので、中途退職したら、「納めすぎ」の計算になります。 新しい仕事をはじめるのでなければ、来年はじめの確定申告で「還付」をうけることができます。

sa-tan
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 (2)の源泉徴収額というのは、源泉徴収票を見て そのまま記入しました。 正しくは支払額に467300円とあり、 源泉徴収税額は4710円でした。 という事は、4710円が返還されるのに値する額と いうことですね。 参考になりました! ありがとうございました。

  • cleo7th
  • ベストアンサー率63% (12/19)
回答No.3

(1)について 4月で出産のために退職、以後は無職で、ご主人に扶養されていることでしたら奥様の国民年金保険料についてもご主人の年末調整の対象になります。 詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 医療費控除に関しては、年末調整での処理はできませんのでご自分で確定申告をする必要があります。平成17年1月から12月までに世帯で支払った医療費の領収書を添えて申告すれば、ご主人の所得から控除を受けることができます。 これについては、下記をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm ただし、この場合の医療費控除の申告というのは、支払済みの医療費の額に応じて、すでに源泉徴収されている(支払っている)所得税を還付する制度ですので、医療費を国が返してくれる制度ではありません。従いまして、仮に、ご主人の収入が少なくて、所得税が非課税であったような場合は、医療費控除は対象外になります。 (2)について 源泉徴収額45万円というのは、給与支払額が45万円のことでしょうか。 給与収入額が年間103万円までですと、所得税は非課税です。今回送付のあった17年1月から4月までの源泉徴収票を見ていただいて、源泉徴収税額に数字が入っておれば(1月から4月までの毎月の給料から天引きされていた所得税額です。)、今後12月まで無収入としたなら、これらの税額については全額還付されますので、ご主人の分とは別に、奥様の分の確定申告を行ってください。 中途退職による還付申告については下記をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1910.htm

sa-tan
質問者

お礼

すみません。 (2)の源泉徴収額というのは、源泉徴収票を見て そのまま記入しました。 正しくは支払額に467300円とあり、 源泉徴収税額は4710円でした。 という事は、4710円が返還されるのに値する額と いうことですね。 ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

(1)社会保険料控除については、生計を一にしている家族の分も含めて実際に支払った者で控除できますので、ご主人がご質問者様の分まで支払っている、という事であれば、ご主人の方で控除することができます。 (2)給与収入金額が103万円以下であれば、基本的に確定申告の必要はありませんが、それを超えている場合は、確定申告しなければならない事となります。 但し、年末までに別の会社に就職された場合は、その会社に前職の源泉徴収票を提出すれば、合算して年末調整してもらえますので、確定申告の必要はない事となります。 それと、もし103万円以下で確定申告しなくて良い場合であっても、源泉徴収税額があれば、確定申告すれば全額が還付されますので、確定申告された方が良いと思います。 確定申告自体は、保険等の控除が何もなくてもできますし、また、申告義務がある場合には、すべきものです。 どこにも年末までに就職されなかった場合は、年が明けて、源泉徴収票、認め印、還付となる場合は還付口座の通帳、をお持ちになって税務署に行かれれば確定申告はできます。

sa-tan
質問者

お礼

大変わかりやすくお答えいただき感謝します。 源泉徴収額は45万くらいでした。 とても参考になりました。ありがとうございます!

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

(1) sa-tanさんの分もご主人の新国文に含めて問題ないと思います。 (2) 源泉徴収税額が、0でなければ、おそらく確定申告(還付申告)することで、徴収されていた税金が還付されると思います。

sa-tan
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます

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