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年末調整と確定申告の違いについて

確定申告と年末調整の違いについて教えてください 昨年までは正社員で勤め先で年末調整をしてもらっていたのですが今年結婚し一か所ですが非常勤になりました。今までは厚生年金と健康保険の社会保険がありましたが今年からは自分で国民年金と区の国民健康保険料を支払っています 国民年金料は控除の対象になるそうなのですが、国民健康保険料はどうなのでしょうか? また、控除の対象になる場合は世帯主の夫の口座から引き落としになっているのですが私と夫のどちらが控除の対象になるのでしょうか? また口座引き落としのため領収書等がないのですがどこかに申請して証明書等をもらうのでしょうか? また、控除の対象になるものがあれば合わせて教えてください よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • fukaizumi
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.6

>年末調整と確定申告の違いについて 行う人と時期、範囲が違うのが大きな違いです。年末調整は年末に会社で行い、確定申告は自分で年度末に行うという点です。 範囲は確定申告の方が大きく、確定申告をしてもしなくてもいい項目、 確定申告をすれば税が戻る項目、逆に確定申告して税金を払わねばならない項目があります。会社で行う年末調整は一般の会社員の最大公約数の税計算を税務署の代わりに会社で行うと考えればいいでしょう。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>国民年金料は控除の対象になるそうなのですが、国民健康保険料はどうなのでしょうか? 国民健康保険料も所得控除の対象になります。 >また、控除の対象になる場合は世帯主の夫の口座から引き落としになっているのですが私と夫のどちらが控除の対象になるのでしょうか? 引き落とし口座の名義に関係なく、実際に保険料を負担した方が国民健康保険料の控除を受けることができます。 >また口座引き落としのため領収書等がないのですがどこかに申請して証明書等をもらうのでしょうか? 国民健康保険料の所得控除を申告するときは、証明書等は不要です。(国民年金保険料のばあいは証明書が必要ですけど) >また、控除の対象になるものがあれば合わせて教えてください 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料、多額の医療費・・

noname#94859
noname#94859
回答No.4

国民健康保険の支払い金額も、国民年金の支払い金額も、領収書があるはずですが、紛失してるなら、各機関に問い合わせをすれば、教えてくれます。 「証明書」という形では、出ませんが、いつからいつまで納める金額がいくらで、未納はありません、とレベルでメモをくれるパターンです。 所得金額(収入金額ではありません)によっては、旦那様の扶養家族になれるのではないでしょうか?それに付いて不明でしたら、新たに質問スレを立てれば、回答が来ると思います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

>口座引き落としのため領収書等がないのですがどこかに 「口座引落とし用」の納付書が郵送されているはずです それが領収書になります 国保、年金、生命保険、医療費などが控除対象になります

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>国民年金料は控除の対象になるそうなのですが、国民健康保険料はどうなのでしょうか? 対象になります。 >控除の対象になる場合は世帯主の夫の口座から引き落としになっているのですが私と夫のどちらが控除の対象になるのでしょうか? 実際に支払った人が控除を受けられます。 「自分で国民年金と区の国民健康保険料を支払っています」とありますが、ご主人の口座から引き落としになっているんですよね。 そしたら、ご主人が払っていたということになりますよね。 >口座座引き落としのため領収書等がないのですがどこかに申請して証明書等をもらうのでしょうか? 国民年金は、もうじき「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が社会保険事務所から送られてきますので、それを添付します。 国民健康保険料は証明書の添付は必要ありません。 実際に支払った額を申告すればいいです。 貴方は、今年の年収は103万円以下ですか。 それなら、所得税はかかりません、 所得税天引きされていたなら、年末調整で戻ってきます。 会社で年末調整をやってくれないなら、自分で来年確定申告すれば所得税戻ってきます。 また、103万円を超えていたとしても、通常は年末調整もしくは確定申告すれば戻ってくる場合のほうが多いです。 >控除の対象になるものがあれば合わせて教えてください 貴方が受けられる控除としては、生命保険料控除ですね。 生命保険に加入し、その保険料を貴方が払っていればその分控除できます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>国民健康保険料はどうなのでしょうか… 社会保険料控除。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >夫の口座から引き落としになっているのですが… 実際に払っている人ですから夫。 現金で払っているなら、妻が払っていると主張することもできないわけではありませんが。 >口座引き落としのため領収書等がないのですがどこかに… そもそも、年末調整にしろ確定申告にしろ、領収証など必要ありません。 国保については、支払った金額を正直に申告するだけです。 国民年金については、社保庁から送られてくる『控除証明書』の添付が必須です。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo.htm >控除の対象になるものがあれば… いくつでもありますが、個々人によって違います。 『所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『税額控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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