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役員の傷病手当金について
自社は水道屋です 10月決算で毎年1月に給料の改定を行っております代表取締役(月収200万円)が12月から昔からあるヘルニアが原因の腰痛で思うように動けなくなりました。病院に通院して痛み止めの薬や注射をして治療しています。そこで会社では給料を不支給とし、傷病手当金を請求しようと思って会計士に相談したところ(不支給とする議事録を作ってほしいと)入院した訳でもなく自宅療養では認められない。まして休んでいても代表者だから完全に休んでると税務署に認められない。だから1月から持病の為110万にさげるという形で復帰してからも来年の1月まで110万のままに設定するやり方の方がといいますと言われました。私は12.1月と不支給とし2月からは今までと同じ200万円という形にと思っていたのですがそれは税務署的に認められないことなのでしょうか? 仮に上記のような場合、普通は月給200万の2/3のところ200万-110万(支給された額)の2/3が傷病手当金としてもらえることになるのでしょうか?それとも復帰してからも110万ということで基礎月給が110万円と言う形で処理され手当金はもらえないのでしょうか? うちの会計士は決算時に来てお金を集金してしばらく来ないような方でこちらが希望するやり方、相談等をすべてやめたほうがいいなど税務対策してくれないような感じです。だから自分でいろいろ調べないといけないので誰か教えてください
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