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傷病手当について

傷病手当について 療養中で有給休暇が8月20日から傷病手当になります。 平均日額は今年の4月~6月の給料から営業手当て、職務手当て、通勤手当て含めての総支給額で決定するのでしょうか。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

健康保険料の算定基準である標準報酬月額を30で割って日額を出し、これの6割です。 尚病気などによる長期休業期間を含む場合、定時改訂は実施せず、前年度からの数字で引き継ぎます。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

傷病手当金は標準報酬月額の3分の2が支給されます。 標準報酬月額は、4月~6月の総支給額の平均から定時決定されます。恒常的に支払いされる物は全てです。当年の決定は9月以降(10月給与控除分)より反映されます。 標準報酬月額の対象にならないのは、3ヶ月以上の間隔をおいて支給される賞与、御見舞い・御祝い・金一封等臨時に支払いされる物です。 標準報酬月額は、給与明細にある厚生年金保険料から保険料率を逆算しても算出できます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>平均日額は今年の4月~6月の給料から営業手当て、職務手当て、通勤手当て含めての総支給額で決定するのでしょうか。 4月~6月のうち支払基礎日数が17日以上の月を対象として、臨時的なものを除く定期的なものの総支給額の平均額から導いた標準報酬月額が基本となり、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。 この標準報酬月額を30で割ったものが標準報酬日額となり、その標準報酬日額の3分の2が傷病手当金として1日当たり支給されます。 ただし 1.固定的賃金が変動又は給与体系の変更があった 2.変動月以後、引き続く3ヵ月間の各月の支払基礎日数が17日以上ある 3.固定的賃金の変動月から継続した3ヵ月間の実際の報酬額の平均が、現在の標準報酬月額に比べ2等級以上の差が生じた 以上の3点の条件に該当したときは、変動した月から4ヵ月目に標準報酬月額が改定されます。

noname#133552
noname#133552
回答No.1

健康保険の傷病手当金ですよね? 傷病手当、というと、全然別の物になっちゃいます(ほんとうにしばしば混同されてます)。 傷病手当というのは、失業給付(厳密には基本手当って言います)を受けてるときに病気にかかって求職活動ができなくなったときに、基本手当の代わりに出る(病気が治ったときに)物を言うんですよ。 健康保険の傷病手当金の額を調べるには、まず、その対象となってる日の標準報酬月額を見ることから始めて下さい。 例えば、8月20日の分の傷病手当金の額を知りたかったら、8月分の標準報酬月額はどうなってるか、って調べて下さいね。 標準報酬月額というのは、月々の健康保険料を導き出す元になっている報酬の額なので、健康保険料率(調べればわかる率です。協会けんぽのホームページや、所属の健康保険組合のホームページでわかります。)さえわかれば、月々の保険料額から逆算できますよ。 ちなみに、必ずしも4月~6月の総支給額を元にして出されたものが標準報酬月額になってる、ということはない(何かあれば変わり得るものだから)ので、とにかく、月々の標準報酬月額を見るのが先です。 標準報酬月額がわかったら、それを30で割ります。 出た結果は、5円未満は切り捨てて、5円以上10円未満は10円に切り上げて下さい。これを標準報酬日額と言います。 次に、標準報酬日額に3分の2を掛けます。 出た結果は、50銭未満は切り捨てて、50銭以上1円未満は1円に切り上げて下さいね。これが、1日あたりの傷病手当金の額で、傷病手当金の対象となる月(1日~末日で1つの単位です)ごとの計算の基礎になります。 めんどうくさいかもしれないですけれど、正しい考え方&手順は上のとおりです。 単純に4月~6月の総支給額から出せる、なんてことはないです。

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