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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:企業法で、「包括的不可制限的代表権を有する(349条4項5項)」という)

企業法で「包括的不可制限的代表権を有する」とは?

このQ&Aのポイント
  • 「包括的不可制限的代表権を有する」とは企業法での用語であり、代表取締役が企業を代表するうえで持つ権限を指します。
  • この代表権は、企業の経営に関する全ての決定を行う権限を持ち、制限なく企業を代表することができます。
  • 「包括的不可制限的代表権」は、企業の代表取締役が経営方針や重要な決定に関して自己判断で行動できることを意味しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ベストアンサー率85% (6/7)
回答No.1

こんばんは どうぞ参考にしてみてください。 349条4項 「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」 これが包括的代表権の条文です。 349条5項 「前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」 これが不可制限的代表権の条文です。 つまり 包括的=代表取締役は業務に関する全ての権限がある 不可制限的=代表取締役の権限に制限を設けても善意の第三者に対しては有効になる ということになります。

sinkocyo
質問者

お礼

分かりやすく回答をしていただきありがとうございました。 理解出来ました。

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