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国保

来年から妻が仕事(社会保険有)をすることになりました。 家族構成 僕・妻・子供3人 今現在 僕の自営業を手伝っていたため、妻も僕も国保に加入しているのですが、来年からは僕と子供3人が国保になると思うのですが、その場合、僕の国保料は 僕だけの所得で計算されるのか、妻と僕の所得で 計算されるのかどちらでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>その場合、僕の国保料は 僕だけの所得で計算されるのか、妻と僕の所得で 計算されるのかどちらでしょうか? 妻が社会保険に加入すれば、国民健康保険から抜けますので妻の所得は保険料の計算から外されます。 しかし国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 つまり保険料としては質問者の方の分と子供3人分となります。 ですから子供たちを妻の健康保険の扶養にしてしまえば、妻のほうの保険料は増えず子供たちの保険料はなしで、世帯の国民健康保険の保険料は子供たちの分も減るからさらに安くなります。 ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 そこで一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、妻より質問者の方のほうが収入が多ければ、夫の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず妻の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には子供たちを国民健康保険のままするしかありません。 またこの場合は妻は(子供たちもうまく妻の扶養になれれば子供たちも)国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません健康保険の被保険者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被保険者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです(出来ない場合は役所に行かなければなりませんが)。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 そうすればあとで修正された保険料の通知が届きます。 またもっと言えば昨今の不況で質問者の方の自営業も利益が殆ど無いというなら、質問者の方も妻の健康保険の扶養にすることも不可能ではないかもしれません(妻の健保に聞いてみなければ判りませんが)。 また税金の扶養についても同様のことが言えます。 ただし税金の扶養と健康保険の扶養とは別物ですから同じではありません、あくまでも同様のことがいえるということです。

hanaaoi
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。勉強になりました。 扶養のことは考えていたのですが、来年度から子供手当ての関係で扶養 控除廃止になるのようなので、微妙なとこです。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>扶養のことは考えていたのですが、来年度から子供手当ての関係で扶養 控除廃止になるのようなので、微妙なとこです。 税金の扶養と健康保険の扶養とは別物ですよ、扶養控除の廃止と健康保険の扶養とは別ですよ。 それから少なくとも扶養控除の廃止(15歳以下)は来年ではなく再来年の予定です(所得税は11年住民税は12年の予定)。

hanaaoi
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>僕の国保料は 僕だけの所得で計算されるのか… はい。 国保でない人の分まで国保税に反映されることはありません。 ご安心ください。

hanaaoi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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