• 締切済み

保証債務の特例を受けれるか

お願いします。 以下の場合に、譲渡所得の保証債務の特例を 受けれるでしょうか? 個人Aと法人Bとの間で保証債務契約を締結。 AはBの社長の親族から親族名義の土地(担保権付)を 購入し、Aが担保権を解除した後、Aは他人に この土地を譲渡(譲渡益が生じた)。 譲渡代金は全額保証債務の履行にあてる。 Bは裁判所から破産宣告を受けており、解散状態 にあり、求償権を行使しても返済の見込みはない。 この場合、Aは保証債務の特例を受けることはできる でしょうか? 不足している条件があれば、その点も指摘して いただければ助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

Aは第三者に貸付金があり、その担保に土地提供をうけていて、抵当権を設定してた。 Aが保証債務の支払資金の調達のためにその土地を抵当権実行して債権回収する方法が考えられるが、それをすると土地持ち主は(おそらくBの債務の保証人になってないので、保証債務の特例を受けることができない。 なんとかできないかと、考えついたのが「抵当物件をAが買って、Aがその物件を売れば保証債務の特例を受けることができるのではないか」ということなのでしょうか(違っていたらすみません)。 担保物件を購入するという行為が真実の売買行為でなく、保証債務の特例を受けるためのものであって、売買契約に基づく所有権移転登記は、保証人であるAの債務返済のための売却にしたかのようにするためのものであって、不動産売却によって得た代金はAに帰属せずに、もとの所有者(Bの社長の親族)に帰属するという考え方もあろうかと思います。 不動産の所有権移転が通謀虚位表示であり、租税回避行為にあたるとして国税当局に更正される可能性もあるのではないかということです。 なぜすぐに売るのにわざわざ抵当権が混同で消滅するという損をしてまで所有権移転したのかという点に不自然さをどうしても感じるからです。 そのまま「保証債務の特例に該当する」と考えることができないと私はおもいます。

eternalson
質問者

補足

鋭いご指摘ありがとうございます。 おっしゃるとおりの可能性もありますね。 他に違う見方もありましたら、 何点かご紹介いただければうれしいです。

回答No.1

「Aが担保権を解除した後」 読解力不足で申し訳ないですが、意味不明に感じます。 Aが抵当権等を設定してる物権を自分で購入したということでしょうか?

eternalson
質問者

補足

文章足らずですみません。 この場合はおっしゃるとおりです。 Aがわざわざ抵当権付の物件を購入し、 購入後Aが自ら抵当権を解除し、 解除後に他人に転売したという 事例です。

関連するQ&A

  • 保証債務の特例

    譲渡所得の保証債務の特例ですが、 期限後申告の場合でも適用できますか?

  • 所得税法64条2項の特例を適用した後、予想外に回収できた場合の課税

    保証債務を履行するために資産を譲渡しました。 その際求償権が行使不能であったため(求償権の放棄はしていません)、所得税法64条2項の譲渡所得の特例を適用しました。 しかし、その後当時予期できなかった事情により、予想外に保証債務を履行した金額が返ってきました。 この場合の課税関係はどうなるのでしょうか? 64条2項は保証債務の履行に伴う資産の譲渡をした場合の譲渡所得には課税しない、というものですが、 まさか予想外に回収できた場合に、そのまま所得税がかからないとも考えられません。 所得税法64条2項の適用がやっぱりなかったものとして申告をするのでしょうか?(もしそうならどうやって申告するのかもわかりません) それとも「過年度償却済債権取立額」みたいに考えて課税されるのでしょうか?

  • 債権者代位権か保証債務か。

    あるテキストで、債権者代位権について以下のような説明がありました。 「債権者代位権とは、債権者が自分の債権を保全するために債務者が有する権利を行使できる権利です(423条)。債務者が財産上の権利の行使を怠っているときに有効です。債務者が財産上の権利を怠っているときに有効です。たとえば、債務者が第三者に対して有する金銭債権を取り立てない場合などです。代位権を行使すると債務者は財産権の処分ができなくなります。ただし、親権や慰謝料請求権などの一身専属権については代位権を行使できません」 さて、たとえばクレジット会社に数カ月支払いを怠っていた場合など、督促の次に別会社から以下のような「代位弁済通知書」というのがきます。 「弊社A社はあなた様とBクレジット会社間のカード契約に基づくクレジットカード債権につき、Bクレジット会社に対する保証債務を履行いたしました。従いまして、弊社Aはあなた様に対する求償権を(代位)取得いたしましたことご連絡致します。 債権者代位権も保証債務も、いまいち具体的な実例がわからないのですが、クレジット会社の例は、債権者代位権、それとも保証債務なのでしょうか?しかし代位とあるので、一見債権者代位権を、B会社はA会社より譲り受けたともとれます。 双方が違う法律であれば、違うポイントや、それぞれについての解説などをご教授いただければと思います。よろしくお願いします。

  • 保証人は債務者に対して事前に仮登記できるかどうか

    言葉足らずだったらすみません。 銀行から借り入れて抵当権を設定する予定です。 債務者かつ担保提供者のA、保証人のBがいます。 保証人Bは万が一債務の肩代わりをすることが不安なため、 Aの土地(抵当には入らない)を仮登記でおさえることは可能でしょうか? 代物弁済予約契約で出来るような記事を見たのですが。 その場合、抵当権の実行日より前に登記する必要がありますか? それとも、そもそも保証人はこのような求償権の保全(?)のようなことは してはならないのでしょうか? 回答頂ければ大変助かります。 宜しくお願い致します。

  • 保証債務の特例における求償権の行使不能に係る税務上の取扱いについて

    通達に「I1(2) その法人は、求償権を放棄(債務免除)することによっても、なお債務超過の状況にあること。」とあるのですが、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/021225/01.htm 所得税法第64条第2項を適用するための求償権行使の能否判定で、 もしも求償権を放棄すると債務超過の状態を脱してしまい、この特例が適用できなくなってしまう場合、 債務超過を脱しない範囲内で求償権の放棄、債務免除を行ってもこの特例は適用できるのでしょうか? 私には通達からは「全額放棄、免除した場合に債務超過を脱した場合」とは読み取れず、この部分の要件が厳しすぎると批判されている理由がわかりません。

  • 連帯債務・保証人・連帯保証人の求償権について

    債権者Aに対して、1000万円の債務をBとCが平等に負担する下記のような関係におきまして、Bが1~6のような弁済をしたときにCに対して求償できますでしょうか?また、いくら求償できますでしょうか? 1)BとCは連帯債務者でBが200万円をAに払った場合 2)BとCは連帯債務者でBが600万円をAに払った場合 3)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが200万円をAに払った場合 4)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが600万円をAに払った場合 5)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが200万円をAに払った場合 6)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが600万円をAに払った場合 いずれの場合も、もし全額払っていれば500万をCへ求償できるかと思います。しかし、全額に満たない場合に「負担部分を越えて」「負担部分の範囲で」といった適用の範囲が、連帯債務・保証人・連帯保証人で整理できずに混乱しております。 お手数ですが、どうか宜しくお願い致します。

  • 連帯保証人と物上保証人(担保提供者)について

    私が今、相談を受けている事なんですが、法律に詳しい方居ましたら是非とも御教えくださいませ。早速内容についてですが、A会社が資金繰りに困り6千万円の借金をしました。その借金に対してBさん、Cさん、Dさん、と連帯保証人になり、Eさん、Fさんが土地を銀行に担保として提供しました。その後A会社の資金繰りは益々悪くなり、返済も滞り幾度となく銀行からの取立が日々往々と行われましたが、銀行側も取立を諦め融資した債権を別会社のY債権回収会社へ譲渡しました。Y債権回収会社はA会社に対し、裁判所を通し担保の行使を通告しましたが結局お金は支払われる事無く競売にかけられて、担保の土地は第三者の手に渡りました。土地を取られたEさん、FさんはA会社に請求したくてもA会社には資金力が無く無理なので連帯保証人に対し担保分の請求を出したいそうです。そこで質問ですが、何もしなくても連帯保証人に対して求償権が発生するのでしょうか?民法第何条の規定なのか?また求償権を得る為に段取りが必要ならその方法も教えてください。長々と説明してすみませんでした。

  • 債務保証を履行するために土地を売った時

    私は、自分が経営する会社の事業の失敗で多額の銀行借り入れが残りました。 私は保証人として、自分の土地を売って返済に充てたいと思います。 この土地譲渡所得について「保証債務履行のために土地を売った時は所得がなかったものとする」という特例を適用してしてもらおうと思います。 税務署に相談に行くと、この適用には会社の清算(倒産)が必要だと言われました。会社には資産は何もなく事業継続の見込みもないので、清算には費用もかかりますので休眠とかではいけないのかと思うのですが、やはり清算するしか方法はないのでしょうか。 税務署が言うのですから無理だとは思いますが、アドバイスを頂けたらと思います。

  • 土地担保付ローンの債務の土地担保兼連帯保証人となってしまいました。債務

    土地担保付ローンの債務の土地担保兼連帯保証人となってしまいました。債務者が返済能力があるにも関わらず悪意的に債務返済を行わない場合、債権者より土地担保付ローン債務の弁済請求を受ける事になると思いますが具体的にはどのような手順を経て何の弁済請求を受けるのでしょうか?弁済した後、債務者に対して求債権を行使して返済を得る事は可能でしょうか?具体的にはどのように請求すればよいでしょうか?債務者は給与を通常通りもらい、又、株券などの資産も十分に保有しています。

  • 保証債務履行請求期限について質問です。

    保証債務履行請求期限について質問です。 現状は、、、 ・公共工事を落札しました。 ・契約保証書を提出しました。 ・契約保証書は金融機関が発行したものです。 ・金融機関に担保として差し入れたものは定期預金。 ・保証債務履行請求期限は契約終了日(完工日私日)から6カ月です。 ・工事については、弊社=債務者、官庁=債権者 ・契約代金については、弊社=債権者、官庁=債務者 ・工事が終了し検査の検収を官庁から頂くと、金融機関から担保が戻ります。 一応上記がザックリとした状態です。 その状態で 下記状況が発生しました。 状況1 工事が終了し、金融機関から担保の定期預金が返却されました。 その後、契約保証書に記載されている保証債務履行請求期限内に 工事に瑕疵が発見され、官庁からの手直しの要求若しくは、 履行完遂の要求があったが、 弊社は要求通り履行をしなかったとします。 その状態で官庁は金融機関に 債務不履行を理由に金融機関へ保証金の請求を行いました。 しかし、担保の定期預金は弊社へ差し戻されています。 質問1、 金融機関は官庁へ保証金を払うのでしょうか? 質問2、 金融機関は弊社へ請求をするのでしょうか? 質問3、 債権者が官庁から金融機関へ譲渡されるのでしょうか? 質問4、 担保の定期預金は金融機関で勝手に差し押さえることができるのか? 質問5、 保証債務履行請求期限は法的及び実務的にどのように保証されている? 質問6、 保証債務履行請求期限の6カ月と民法上の債権請求の期限の違いは? 質問7、 仮に担保を現金としていて、現金が差しもどされたあとに、弊社が使って なくなってしまった場合は、官庁及び金融機関どちらかが債権の回収不能になると 思いますが、保証債務履行請求期限の意味がないのでは?

専門家に質問してみよう