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保証人が変わったら担保物も付随するの?
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- sihourouninn
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将来発生するであろう債権(将来債権)も有効に譲渡できるということは、判例上繰り返し登場しています(最高裁平成11年1月29日など)。 ですから、入れていた担保(求償権保全目的)も付随して自動的に移行します。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
保証会社が介在して将来の求償権を被担保債権として抵当権を設定している住宅ローンの場合で、保証会社が営業譲渡を行ったケースでは、譲渡対象となる資産は担保権に基づく債務者への請求権、債務の方は将来発生する貸付先への保証債務であり、これがワンセットとして譲渡されたことになっている筈です。 実務上は、被担保債権(=質問者にとっての将来の求償債務)が抵当権と一緒に譲渡されたことについて第三者対抗要件を具備させる為に債務者からの承諾(=同意)を求めようとして来ているのだと考えれば、同意をしなければ今度は譲渡人と譲受人の連名による内容証明(=確定日付)によって譲渡の通知をしてくるだけかと考えます。
お礼
実務的にとても参考になりました。ありがとうございました。
補足
実際には今現在発生していない債権について根抵当権の様に予め担保権設定できるのは民法条文でも理解できるのですが、現存しない債権でも債権譲渡できるという点が理解できなくて・・・・これは判例でしょうか民法条文にあるのでしょうか・・・・、それと新しい保証会社は「主債務者の委託によらない保証人」では? そうなると事前求償権の行使なんかで少し違って来ませんか?・・・・(くどいようですみません・・・)
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