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連帯保証人に対する債務履行の請求時期はいつごろになるのでしょうか

宜しくお願いします。 私は知人で商売をしている人の連帯保証人になっています。その人が、現在、破産宣告を申請しています。 その人の破産宣告が認められた場合に、連帯保証人になっている私のほうに債務履行の請求が来ると思い ますが、その時期は破産宣告が認められてからになるのでしょうか、それとも、それ以前でも、債務の履行を 求められるのでしょうか。 専門的にご存知の方、以上の件につきまして宜しくお願いいたします。

  • SY777
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

先の方の回答通りです。 破産宣告が認められなくても連帯保証人にはいつでも請求できます。 現在破産申請中なら債権者がそれを知り次第すぐ請求が来ると覚悟しておくべきです。 連帯保証人の特徴は、催告・検索の抗弁権がないことです。 催告の抗弁とは、債権者が「払え」と請求してきたときに、保証人は「まず債務者に請求しろ」と主張できる、という権利です(民法452条)。 また、検索の抗弁とは、債権者が「返せ」といってきたときに、債務者自身が資力を持っていて返せると証明できるときは、「まず債務者に強制執行しろ」と主張できる、という権利です(同453条)。 普通の保証人にはこれらの抗弁権がありますが、連帯保証人には認められていません(民法454条)。つまり、連帯保証人は、請求してこられたとき、防御する手立てがないのです。すなわち、債務者への請求を省略していきなり取り立てることも、法律上は可能です。

SY777
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.3

通常1度目の支払いが滞おり相手と連絡がつかない・支払いの見込みがないときか、二度目の滞りがあったときでしょう。 もちろん破産申請を知れば、請求があると思います。

SY777
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

相手次第といったところです。 連帯保証人には、いつ請求してもいいのです。 極端な話、債務者が支払える状態であっても「債務者とは話しがしにくい」というだけでも連帯保証人に債務履行を迫ることができるのです。

SY777
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり、そうなんですね! 余り時間がないのですね

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