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(連帯)保証人から債務者への支払請求って出来る?

債務者が自己破産したため、(連帯)保証人が保証債務を支払うとします。 債務者の自己破産の時効経過後、保証人が債務者に肩代わりした分(あるいはその一部)のお金を請求することは出来るのでしょうか?

  • Ice
  • お礼率45% (9/20)

みんなの回答

  • siriusb
  • ベストアンサー率53% (33/62)
回答No.3

保証債務の履行により、保証人は債務者本人の破産手続において(いわば債権者に成り代わって)破産債権者となりますので、理由(破産債権として届出をしたか否か)のいかんを問わず、破産手続によって満足できなかった金額については、(それが破産法366条の6に掲げられているようなものである等特殊な事情がなければ)免責の対象となります。免責後は、債務者本人が任意に支払えば別論、訴えにより給付を求めたり、強制執行による回収をはかったりすることはできません。

noname#233172
noname#233172
回答No.2

 保証人として債務者の債務を支払った場合、保証人は債権者から債権譲渡をされることになります。つまり、あなたがこの債務者の新しい債権者になるのです。だからもちろん、この債権について債務者が免責でも受けない限りいきなり消滅することはなく、請求することは可能です。と思いますが・・・ちょっと自信ないかも

noname#8250
noname#8250
回答No.1

自己破産の時効? 表現がおかしいような気がするのですけど。 まあ本題とは関係ないので気にするのはやめます。 連帯保証人は、債務者と同等の義務を負います。 だから、事実は肩代わりだとしても法律的には 肩代わりとは言えないでしょう。 時間を見つけて詳しく調べてみます。

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