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法人が破産する場合にかかる費用について

私が代表で法人を運営しているのですが、事業資金が底をつき、売上見込みが立たずに非常に迷っています。 最悪のケースも想定しなければならないので、教えて頂きたいのですが、現在金融機関からの借りれは国民金融公庫より280万ほど借りております。 残りの負債は役員報酬になります。 事業内容としてはネット関連なので仕入れ金での未払いとかはありません。 裁判所に破産の申し立てをしようと思っているのですが、これは弁護士を付けなくてもできるのでしょうか? 仮に弁護士にお願する場合は費用はどれくらいかかるのでしょうか? また決算書などは必要なのでしょうか? 場所は神戸になります。 どなたか、教えてください。

みんなの回答

回答No.1

カテが違うのではと思いますが、 あなたの資産状況、債務状況等の詳細が不明ですので 回答しづらいのですが、全く弁済不能であれば自己破産も 止むを得ないでしょう。 「同時廃止」になるのか「少額管財」になるのかも不明です。 「少額管財」にあたる場合でも、東京地裁では積極的に 行われているようですが、神戸の事情までは知りません。 少額管財となれば管財人の費用として裁判所への予納金が20万円、 申立代理人の弁護士や司法書士への費用が30万円ぐらい。 合計で50万円ぐらいが目安でしょうか。 同時廃止なら予納金は要りません。 自分で手続き全てをするのは不可能ではないですが、多分挫折します。 決算書も含め、破産に至った状況を説明する資料は当然必要です。

jtscs475
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

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このQ&Aのポイント
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