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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産できない場合ってあるのでしょうか。)

自己破産できない場合ってあるのでしょうか。

このQ&Aのポイント
  • 多重債務、返済不能で、個人再生の手続きを弁護士のもと約9か月かけておこない、この7月に裁判所から認可の決定を受けました。
  • 負債総額は約2860万、不服申し立てをした債権者は約1600万の債権を有しています。
  • 自己破産できなければ、一番最初の返済不能の状態に戻ることとなり、冗談ではなく首を吊るしかありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.2

ご友人の仰るとおり退職金も一部を債権者への支払に充てなくてはなりません。 債権者の立場を考えれば当然ですね。 ただ全額返済に充てると首を吊るしかなくなるので、返済に充てるのは一部だけです。 詳しくは弁護士さんが説明してくれると思いますが、大雑把に言えば ・退職まで時間がある場合:退職金の1/8を破産管財人に納入 ・退職金支給が間近の場合:退職金の1/4を破産管財人に納入 する必要があります。 定年まで働くなら1700万 ÷ 8 = 212万5千円を納入して破産。 定年後に確定した金額の退職金を受け取ります。 定年までの給料も受け取れます。 今年度勧奨退職すると決めたなら2300万 ÷ 4 = 575万円を納入して破産。 勧奨退職後に2300万円受け取ります。 退職するので今後の収入を失います。 そんなお金ないよ!と思うでしょう。 納入方法は色々あるようですから弁護士さんと相談してください。 なお退職金を受け取った後に破産すると退職金の殆どが返済に充てられます。 退職金ではなく単なる貯金と見なされるからです。

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 具体的なお話が聞けて、弁護士と会う前の心積もりができ、助かります。

その他の回答 (1)

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

約半年後にもらえる予定の退職金も立派な資産ですから、それと差し引きして、負債額560万では?。 自己破産は、借金の棒引きではなく、プラスの資産が有る場合は、その権利の放棄も含まれます。 とりあえず、借金の利息をストップしてもらい、全部返済は無理だけど、半分ならとか8割ぐらいというような交渉を弁護士さんにしてもらうべきでしょう。  お子さんの奨学金問題は、分けて考えるべきでしょう。  とりあえず選考試験を受け、受給資格がなくなったら、その時にキャンセルでいいと思います。  受験に限らずどんな試験でも、受ける前から失敗することは考えなくてもいいです。  無意味に悩むより、受かるように前進すべきです。 

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 子どものことは別問題ですね。 60歳の定年まで働く気持ちでいますので、弁護士にはそういう前提で話をしていきます。 今のところ、個人再生手続きの受任通知で債権者の返済、その催促は止まっています。 退職金も資産と見なされるんですね、当り前ですよね。

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