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別表十六(二) 当期償却額の欄について

別表十六(二)を合計表の記入方式で行っていますが、今回始めて作成する為、教えて下さい。当期償却額の欄(29番)は通常、その法人が当期中に償却を行った金額を記入するかと思いますが、こちらの欄には、当期の半ばで廃棄したとき、廃棄するまでの償却費も計上しますか?償却費として計上している分全て記入すればいいのでしょうか? 取得価格又は製作価格(5)の欄には、期末時点の取得金額を記入する為、期末時点で残っている資産が、記入すべき対象金額なのか??など、考えていると分からなくなっていました。 教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

通常は、別表十六(二)(13)の当期の損金に計上した償却額と当期償却額の欄(29番)は一致しますから、当期の半ばで廃棄したとき、廃棄するまでの償却費も計上します。

deni-ro
質問者

お礼

kyaezawa様、ありがとうございます。 償却費は全て計上ですね。分かりましたありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • o_mituwa
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.3

処理方法の説明であって、処理の仕方で記載方法が変わってくると申し上げているのです。除却損で処理する場合は、別表16に記載する必要はありません。償却を月割り計算で計上する場合は、別表16に記載しなければなりません。その分の手間もかかります。

  • o_mituwa
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回答No.2

法人の場合は、任意償却です。廃棄資産の場合、償却費で計上しようが、除却損で計上しようが経費的には問題ないと思います。月割り計算の手間等を考えた場合、期中廃棄処分の資産に関しては、除却損で計上したほうが合理的だと思いますが。それから、取得価額の欄には、期末時点で保有している資産の取得金額を記入すべき対象金額と考えてよいと思いますが。この場合、各資産の期末残高がB/Sの資産残高と金額が合っているかどうかの確認もとれる形になります。

deni-ro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 法人税申告書、別表十六(二)定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書で、大企業における合計表の記入方式を採用した場合の記入の事で、お伺いしたのですが、 <償却費で計上しようが、除却損で計上しようが経費的には問題ないと思います。 とは、どいういう事でしょうか? 申告書上、除却損まで記入しなければいけないということでしょうか?初めてなので、イマイチ仰って頂いている事が分かりません。 また、お答え頂ければ幸いです。

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