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障害厚生年金の受給が停止になるケースについて

kurikuri_maroonの回答

回答No.3

障害年金は、原則として「有期認定」です。 そのため、一定年数毎に診断書の提出に基づく更新がなされます。 (⇒ 通常2~5年毎で、その障害により異なる) 次回診断書提出年月までの間隔がそれまでよりも短くなったときは、 障害の軽減が予想されるための経過観察がなされることを意味します。 そのため、次回の診断書の内容次第では支給停止が十分あり得ます。 年金証書の「診断書の種類」の数字(3桁)が「1」から始まる人は、 「永久固定」といって、その後の診断書の提出は不要です。 (⇒ 決して、地域差によって診断書の要・不要が決まるのではない) また、年金証書の年金コードが「6350」の場合は、 「20歳前初診による特例的な障害基礎年金」といって、 一定の所得を超えると支給停止になりますが、 但し、年収300万円が一律に境になっているわけではなく、 政令でもっと細かく定められています。 なお、それ以外の年金コードの場合は、 収入がどんなに多くとも、支給停止になるようなことはありません。 (⇒ 年収300万円を境に一律に支給停止になるわけではない) ちなみに、障害年金(の認定・更新)は、 基礎疾患の有無や症状の重い・軽いではなく、 日常生活が制限無く可能か否か、就労が可能か否かを重視します。 したがって、診断書様式についても、 ただ単に医学的なことを書く、というだけにとどまらない、 独特な様式(障害年金用診断書)になっています。 つまり、「病気」ではなく「障害」という以上、 医療的な視点ではなく福祉的視点で見ていることになります。 日常生活や就労の制限が少なくなれば、それは「障害の軽減」であり、 場合によっては、先述のとおり支給停止になってしまうわけです。  

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質問者

補足

ご親切にありがとうございます。 ご迷惑でなければもう少しアドバイスを戴けますか? ご本人はご自分の身の回りのことはお出来になりますが、歩行に難があり家の中でも杖をついておられます。連続して歩けるのは10分程度で、座面付きの押し車があれば何とか30分程度は大丈夫だそうです。それ以上は下半身がこわばるため実質的な歩行移動は出来ません。背骨の疾患ですので横たわったり床で休むことが出来ず、就寝も含め一日中椅子での生活ですが、正常な姿勢が出来ないため、机や肘掛など身体を支えるものが無ければ30分程度しか座っていられません。就業するのにも一日3~4時間程度が限界で(基本的に無理な姿勢をすることになるので身体に炎症が起こる)、作業場から駐車場が近いこと(車の運転は出来ます)と、立ち仕事はもちろん座り作業で両手を使う職種以外であることが条件になります。 以上のような状況ですが幾らかの予想は付きますでしょうか?

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