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贈与税について

知り合いに頼まれて質問します。 知り合いの祖父がもう少しで病気で亡くなるとのことです。 家族は祖父も含めて合計7人。(嫁、息子、息子の嫁、孫3人) 全員働いています。 祖父は資産家らしく、土地等を結構持っているため、祖父は税金対策のため、今後は生活費は全て私が出すから、自分たちの働いた分は使わず全て自分で貯金しろと言ったらしいです。 それで今、家族は祖父の貯金で生活しているとの事です。他、必要なものは何でも買ってやるということで、最近はTVを数台購入したり、ブルーレイ、洗濯機、電子レンジ、ポットなどを祖父の金銭で買ったとの事です。もちろん食事も祖父のお金を使用しています。これって贈与にあたりますか? 祖父が亡くなった後に、この事が問題になることは御座いますか?税務署から指摘されることが御座いますか?亡くなった後に祖父の貯金通帳を調べられて、亡くなる直前にたくさん金銭を銀行から下ろしていると、税務署に色々いわれると聞いた事がありますが、大丈夫でしょうか?

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

>生活費は贈与税に当たらないと思いますが、どうでしょうか? ある方が不動産を購入し収入の全部をローン返済に充ててました。 この場合同居していたその方は生活費の贈与と税務署は判断いたしました。その後その方がどうされたかは知りません。 知り合いは何に困っているのですか。 先日も意味不明に質問がありましたので問題がまだ整理されておりませんと回答したところ、本人の問題でなく親戚に頼まれて質問のため要を得ませんでしたのお詫びのメールがありました。 あなたでなく本人直接から再質問するようアドバイスしてください。 ただ生活費の贈与は私人間の問題なので法律構成があいまいのため贈与税の申告義務や申告の必要性となると、おおやけのネットでお答え出来ないでしょう。 次の再質問も同じく具体性に欠けているいるためお答え出来ません。 具体的な補足説明があったとしてもネットの限界性からお答えできません。 質問が専門的になればなるほど責任ある回答は出来なくなります。 具体的な問題はこのサイトでなく税理士のサイトに質問してください。

katumata50
質問者

補足

>生活費は贈与税に当たらないと思いますが、どうでしょうか? ある方が不動産を購入し収入の全部をローン返済に充ててました。 この場合同居していたその方は生活費の贈与と税務署は判断いたしました。その後その方がどうされたかは知りません。 とのことですが、意味がわかりません。私の質問と関係ないと思いますが。。同居していた人は家族ですか?逆に質問しますが。。不動産は、贈与になるというのは当たり前だと思いますが。。ただ今は家族に良い不動産の贈与のやり方があると聞いたことがあります。たしか3500万までは贈与に当たらないと聞いた事があります。詳しくはわかりませんが。。 知り合いは贈与に当たるか知りたいと思うのですが。。知り合いはパソコンが苦手なため、いろいろ聞いているのですが。 税理士サイトに質問してくださいとのことですが、ここは色々質問する場所であり、運営者が言うならまだしも、普通の人が税理士サイトに質問してくださいというのはおかしいと思いますが。。失礼ですがあなただけに質問している訳ではありませんし。 私も本で色々調べたのですが、今回は贈与に当たらない可能性が高いと思います。特に一緒に生活している人の食費の支払いは当たらないと思って良いと思います。 あとは家財道具ですが、こちらも生活費とみなされると思います。本では、どうせ税金でとられるなら今回みたいに家族のために、色々使うのは、税金対策になるとのことでした。家財道具は相続財産に入らないと思いますが。。一番良いのは住んでいる家のリフォームなんて良い税金対策だと聞きました。 心配なら来年贈与されたということで、贈与税の申告をして贈与税を少し支払っておいた方が安心だと友達に聞きました。この場合、息子の嫁、もしくは孫に贈与したということにした方が良いとのことです。 こんな感じです。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

税金対策即ち相続税を安くさせるためにその家族の出費を祖父が面倒みたということですが、何の相続税対策になっていません。 動産購入代金などたかがしれたお金で不動産に比較したらゴミみたいなものです。 不動産を売却してその売却代金を湯水の如く遊んで使ってしまえというなら話しは分かりますが、不動産売却代金はすべてオープンにされますので祖父もそんな馬鹿げたことはしないと思います。 知り合いが生活費を祖父のお金を使ったようですが長くは続かないそうした生活、人生を狂わすだけです。 その知り合いは常識を持った方なのですか。 >亡くなる直前にたくさん金銭を銀行から下ろしていると、税務署に色々いわれると聞いた事がありますが 死亡前3年前の贈与は相続財産に入れて相続税の申告をいたします。 脱税をすればいろいろ聞かれるのは当たり前です。 正確な相続税申告をすることが一番重要なことです。 死亡前の動産の購入代金について贈与税が発生していると思いますが、質問内容では祖父が誰にいくら贈与したのか書かれていないため詳細が分かりません。 知り合いが自営で青色申告をして業務上のお金を祖父から贈与されている場合は、税務署の調査が入った時に贈与が発覚しますが、税務署の調査が何時はいるのかは税務署の判断です。

katumata50
質問者

補足

生活費は贈与税に当たらないと思いますが、どうでしょうか? 特に食費は当たらないと思いますが。。 あと、死亡前3年前の贈与は相続財産に入れて相続税を申告するといことですが、これは孫に上げたものや、息子の嫁に上げたものは含まれないと思いますがどうでしょうか?

  • ri-be
  • ベストアンサー率16% (25/150)
回答No.1

税務署には基本的にバレると思って行動して下さい。 あげられた家財などは相続時にだいたいの値段で 家財一式として記載するはずです。かなり適当なのでつまり・・・ どのらくあい資産があるか知りませんが、 法定相続にっは2人ってことでしょうか。 なるべく現金は口座にいれないほうがいいです。 もし空き家があるのであれば、誰かそこに住所変更してください。 まあとにかく司法書士などに聞くのがいいかと思います。 まだ死んでないので今の内いろいろやっておいたほうがいいです。

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