贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 贈与税とは、贈与を受けた人が支払う税金のことです。
  • 贈与税は贈与の対象の価額に基づいて課税されます。
  • 贈与税の対象となる贈与の中には、家族間の贈与も含まれます。
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贈与税について

ちょっと前に教えてgooに投稿したのですが、不思議に思ったのでもう一度投稿しました。 同居で家を建てるのに、義母が「父の生命保険が1000万円おりたから好きに使って良いよ」と言ってくれました。その1000万円の一部450万を建築費用に使います。建築予定の内訳は、住金で私が1000万借りて、義母の1000万から450万を頭金で取って、計1,450万の家を建てます。そして、測量代や解体代、家具や電化製品を義母の残り550万から使います。それでなぜ、贈与税がかかるのかよく分かりません。1,450万円の家を私が1,000万出して、義母は450万円なのです。今まで、生活費やお小遣いで、義母にはたくさんお金をあげているのに、それを返してもらったようなものですし、私たち家族のお金なのにねー。なっとくできません。家族っていったい何なんだろう。一緒に住んでいる人はOKにならないのかなー。 本題に入りますが、450万円を出産のお祝いでくれるのは贈与税かかるのかな?とか、分割でお祝い100万お祝い100万お祝い100万お祝い100万お祝い50万とかでも贈与税かかるのかな?とかいろいろ考えましたが、どうして税務署は、450万をあげたらわかっちゃうのだろうか、仮に、450万はへそくりで出したと言っちゃえばいいのか?義母は450万パチンコで負けたとか、つかっちゃったとか。税務署はなぜ分かるのだろうか?教えてください。長々とすみません。贈与税はきちんと払います。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

贈与税は、基本的には1年間に贈与を受けた額で計算され、1年間に110万円までは非課税です。 又、香典、お祝い金、見舞金などは贈与税の対象外ですが、世間一般の常識から考えて高額な(450万円の出産祝)場合は、贈与税の対象となります。 又、分割で貰った場合は、1年ごとに計算されますが、毎年同じ額を何年も続くと、「連年贈与」となり、「本当は、まとめた金額を贈与しようとしてたんだろ。それを分割して贈与しただけ」とみなされ、トータルで課税される場合があります。 住宅資金については、実の両親または祖父母からの資金援助を受けた場合、550万円までは贈与税がかからない特例が有ります。 この特例の適用を受けるには、贈与を受けた翌年の申告期限(2月1日から3月15日まで)内に確定申告をする必要が有ります。 ご質問の場合は、義母からの資金援助ではこの特例が適用されません。 贈与税の課税を避けるには、450万円は奥様が母から援助を受ければ、この特例が適用されます。 ただし、建物を夫と妻の出資割合(1000万円と450万円)で共有登記をする必要が有ります。 夫だけの名義にすると、妻から夫への贈与となり、贈与税の対象となります。 あるいは、夫と義母の共有名義にして、それぞれの出資分で登記する方法も有ります。 電化製品については、同居する義母が自分で使うために購入したのであれば、贈与税の対象とはなりません。 又、生活費は贈与税の対象外ですから、毎月、義母から生活費として幾らかを出してもらい、それを生活に充当し、ご自分たちの資金で電化製品を購入すれば問題ありません。 税務署で贈与が有ったことを知ることが出来るのは、多額の預貯金や、不動産など登記や登録の必要なものだけで、それ以外の贈与については、基本的には本人が申告をしなければ把握できません。

その他の回答 (2)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

詳しくは専門家の方が回答してくれると思いますが、贈与税は家族であっても適用されます。 ただし家を新築する際に親から資金援助してもらう場合は特例が適用されるため、所得税が免除されたり通常より所得税が安くなることがあります。 >450万円を出産のお祝いでくれるのは贈与税かかるのかな?とか、分割でお祝い100万お祝い100万お祝い100万お祝い100万お祝い50万とかでも贈与税かかるのかな? 年間110万円以上の贈与があった場合は税金がかかりますから、450万円の出産祝いは贈与税がかかるでしょうね。 また100万円ずつ分割したとしても、それが同じ年に行われた場合は同じように課税されると思います。 1年目:100万円 2年目:100万円 3年目:100万円 4年目:50万円 というように4年に分割すれば課税されないのではないでしょうか。 ただ実際に税務署がそこまでわかるか?といわれればそう簡単にはわからないでしょう。銀行へ振込まれてしまうと証拠が残りますが、手渡しでしたら実質わからないと思います。 ただ本格的に家宅捜索をすればバレる可能性は十分考えられます。 あとは良心の問題でしょうね。

  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.1

(1)同一生計内の相互扶養に係る費用については贈与税はかかりません。ただ、過去に扶養した分の返金を受けたと言う理由は、家族とは一般常識から言ってそんなものではないと思いますが、税法の言うのも一般常識から解釈してそう的を外れないと思いますよ。また、出産祝い金の話でも一般常識からくれば疑問ですね。(2)貴方と義母が養父母関係ならば贈与税にも特典があり、税金はゼロとなる可能性がありますが、450万の贈与で計算しますと税金は43万円となります。詳しくは専門家にお尋ねください。

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