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アルバイト初心者を雇用保険に加入させない会社と対抗する方法

draft4の回答

  • draft4
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回答No.1

あー就職したんだったら1日からでも適用受けたんだけどねー バイトだから諦めるしか無いよー 短時間労働被保険者になるためには下記の条件の全てを満たさないといけないんだけど、6ヶ月以上じゃねー 1以上と、契約勧めていたらよかったんだけどね。 1. 1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満であること。 2. 1年以上引き続き雇用される、見込みや予定があること。 3. 労働条件が雇用契約書か雇用通知書に明記されていること。 *上記の1.2.3.を満たしていれば、年収は関係ありません。 *1週間の所定労働時間が30時間以上で、上記の2.3.を   満たしているときは、正社員と同様の一般被保険者となります あと <短時間労働被保険者の場合> A. パート、アルバイトの仕事から離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。 B. 離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。 という条件がありますので、あなたの場合は全く被保険者にはなれないということになります(^_^; あきらめましょう

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質問者

お礼

せっかく回答いただきましたが、この条件は改正前の古い条件です。本年3月31日から雇用保険法は改正されています。しかも後段は離職票発行の可否とは関係ありません。離職票発行の可否と失業給付受給の可否は別次元の話です。

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