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アルバイト初心者を雇用保険に加入させない会社と対抗する方法

motiieの回答

  • motiie
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回答No.3

安定所から会社に電話していただきましょう、雇用保険遡及加入していただくよう、きちんと話していただくことが大事です。 但し、在職中の雇用保険料は貴方がきちんと会社に支払ってっくださいね、総支給額の4/1000の金額になります。 アルバイトだから加入しなくて良い法律はどこにもありませんし、 週20時間以上働くのであれば当然加入することになります。 店長さんは、基本的に労働法を理解されていないと思いますので、 本社の担当者に安定所から連絡を取り解決されてはいかがでしょうか?

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質問者

補足

こんばんは。 私は会社の総務にいたこともあって、雇用保険の実務をやったこともありますし、社会保険労務士の資格取得試験を受験するために雇用保険についてはかなり勉強してきた経験があります。だから法知識面では素人には負けません。 ただ、実際にアルバイト労働者たる自分の身に、このような問題が降りかかったのは初めてでありますので、最善を尽くすために詳しい方からのお話を聞きたかったのです。 実際の社会を見ると、結構大きな会社でもアルバイト労働者の雇用保険に関しては、ぞんざいな扱いをするところが多いようですね。 さて、今年の3月31日から雇用保険法が改正され、契約労働時間が週20時間以上で6ヶ月以上の就労見込みがあれば、法律上はアルバイト・パート労働者でも雇用保険の資格を取得することになりました。 >店長さんは、基本的に労働法を理解されていないと思いますので、 店長は何も知らず、全て本社任せのようです。だから本社と話をすれば良い訳なのですが、おそらく私の就労先の会社は、アルバイト労働者に関しては本契約と仮契約を使い分けているようなのです。つまり、仮契約の期間中は6ヶ月の就労見込みはなく、本契約になって初めて6ヶ月以上の就労見込みが生まれるというように半ば強引に解釈することで、アルバイト労働者に関しては最初の数ヶ月間を雇用保険へ加入させないというやり方を取っているように思えました。それで「わが社は雇用保険法を遵守している」と対外的にはアピールしているんでしょう。 もしこれが本当だとすれば、確かに表面上は雇用保険法を準拠しているように見えますが、試用期間も雇用保険に加入させるという本来の雇用保険法の趣旨には合致していません。いわば法律の抜け穴をうまくついたずる賢いやり方のようにも、私には思えます。法の網をくぐり抜けるためのテクニックとして、このような契約の使い分けをしているのではないかと、私は疑ってしまいました。 >本社の担当者に安定所から連絡を取り解決されてはいかがでしょうか? 自分で会社と話すよりも、安定所を通じて本社の担当者に連絡してもらうのがベストかもしれませんね。こういう時は、自分で直接会社と交渉するのは避け、全て安定所経由で連絡を行うのが良いのかもしれません。 私は就労期間が一ヶ月に満たないため、雇用保険に加入して離職票をもらったとしても、失業給付は受けられません。でも離職票が欲しいのです。私の場合は失業給付の受給可否には関係なく、法律上は雇用保険の資格取得・喪失の手続きをしてもらえるはずですよね? ただ、安定所の職員も人によって考え方は様々です。「どうせ失業給付をもらえないんだから、無理に会社に雇用保険料を半分負担させてまで雇用保険に加入させるのはどうかと思う。」と実利主義的な考えをする職員もいるようです。一方で、「法律で決まったものなのだから、失業給付が貰えなくても、雇用保険の手続きはしなければならないし、本人からの不要の申し出がない限りは離職票も発行する義務が会社にはある。」と考える職員もいます。要は法律の趣旨をどう解釈するかの問題ですね。解釈は同じハローワーク内でも職員によっても違うのだと思います。 後者のような職員さんを探して、会社と交渉してもらうようお願いしようと思います。 どうもありがとうございました。

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