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社宅と住宅手当
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- aiai_013
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>会社と私と双方に利点が この当たりは良く分かりませんが 使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。 しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。 今回のケースの場合 6~7万円の家賃-2万円(会社負担)=4~5万円(天引き) 自己負担額は、4~5万円になるので、家賃相当額が9~10万円を超えない場合には、給与として課税されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm 他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認して賃貸料相当額を計算する必要があります。 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。 (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
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お礼
回答ありがとうございます。 >>会社と私と双方に利点が >この当たりは良く分かりませんが 私には課税がなくて良くても、 会社に手続き等お願いすることになるので、 あまり煩雑な事があるら言い出しにくいな、と思っていました。 つまり、私が4万以下の物件を借りるか 6~7万円の家賃で会社負担が3~3.5万以上になるか すると税金がかかるという解釈で良いんですよね? 自分で借りる場合は天引きではなく、 自分で大家さんに支払い、給料に2万円が手当として入ります。 でも、今の条件なら社宅にしてもらっても自分で借りても 変わらないみたいなので、自分で借りようかと思います。 ありがとうございます。