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住宅ローン減税の適用条件

平成11年に住宅ローンを組んで住宅を購入しました。 住宅ローン減税の適用期間は15年です。 平成17年6月にローンを借り換えしました。 今年の繰り上げ返済(期間短縮)で、平成27年1月に完済予定となりました。 住宅ローン年末残高の通知が届かなかったため銀行に問い合わせると、 借り換えをした時から10年を切っているので、減税が適用されない、と言われました。 減税の適用条件は、最初のローンの適用条件の平成26年年末残高があればよいと思っていたですが、 借り換えをすれば、当初の条件とは関係なく、 借り換え時より10年(平成27年6月)の残高が必要ということなのでしょうか?

noname#193310
noname#193310

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  • 86tarou
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回答No.1

借り換えをしたローンが繰上返済したことより10年未満の償還期間になった時は、それ以降の住宅借入金等特別控除は受けることが出来ません。 控除を受けたいなら、平成27年6月完済以降の繰上返済額にするか、期間短縮型ではなく返済額軽減型で繰上返済する必要があったわけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm https://contents.netbk.co.jp/pc/help/help_homeloan_10_koujo.html

noname#193310
質問者

お礼

次回の繰上返済時に、返済額軽減型+控除あり、期間短縮型+控除なし、どちらかを検討しようと思っていました。 それが強制的に期間短縮型+控除なしになったと思うことにします。。。 ローン残高も減り、控除予定額も少額でしたので、繰上返済(期間短縮)は間違ってなかったと思うことにします。 この規則を知らなかった自分の知識不足を痛感しました。 回答ありがとうございました。

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