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源泉徴収票について

先日転職したものです。新しい職場から前職で源泉徴収票をもらってこいと言われました。そこで前職に問い合わせたのですが、「ない」と言われてしまいました。前職はアルバイトで日払いだったのですが、「うちは日払いだから」という理由でです。日払いでも発行しなければいけないとなにかで耳にした記憶があるのですがどうなのでしょうか?ちなみに仕事内容は商品の検品などで約一年やっていました。どなたかお答えいただけば幸いです。お願いします。

みんなの回答

  • Tarow
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.7

大変ですね。 現在勤務している会社で平成15年の「源泉徴収票」がいるのは、その会社での所得と現在勤務している会社での所得を合算して「年末調整」をするためだと思います。 前職の会社は、いい加減な経理のようですが、最悪は、会社に事情を説明して前職の毎月の給与明細書を提出すれば、それに変わる書類として(給与・所得税・社会保険)が掴めるので対処できるかと思いますが・・・。 一度、現在の会社に事情を説明して、毎月の給与明細書で代用して処理してくれるか確認されるのも手かと思います。 がんばってください。

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 確かにいい加減な会社のようですが、それはryuji09さんのせいではなく、そんな会社とは知らずに入ったのですから、「そんないい加減な所で働いてたのか」とおもわれても、それによってryuji09さんの評価が悪くなることはありません。 事実をそのまま伝えて問題ありません。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.5

商品の検品ということだったので、たぶん、プラスティックのコップなどを一つずつ見て、割れていたり、バリのついているものを分類する仕事かと推測していました。 こういう検品は、町工場の製造業で内職向けの仕事としてありました。 でも、百貨店まででかけての仕事なら、アルバイトでも、会社の人間として行くので、本来は、給料になると思います。 給与明細書か、給料袋に明細が書かれておれば、それらをもとに、税務署に行き、行政処分を会社に受けさせるのが正義ですが、そこまでしない人がほとんどです。 たしかに、いい加減な会社に勤めていたという印象はまぬがれないかもしれません。かといって、税務署に一件を持っていくと、そのために時間もとられますし、いずれにしても、すぐに、源泉徴収票を手にすることができません。 しかし、実際に、いい加減な会社であったのは事実ですから、そのように言わざるを得ないと思います。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.4

前職で「ない」といわれた本音を聞く必要があると思います。小さないい加減な会社だと、源泉徴収をしていなかったり、市町村への届出も怠っているところがあります。そして、本来は、給与になるのに、会社では、一部を外注費で処理していたりします。そういうところだと、市町村に報告しませんから、新しい会社には、下請けのような形(外注)で働いていたといえば、分かります。 ただし、前の会社が、市町村へ報告するかどうかについて尋ねてみないと、あとで、よくないことになるかもしれません。報告しているときは、やはり、源泉徴収票をもらわないといけません。

ryuji09
質問者

お礼

皆様ご回答ありがとうございます。早速前職の方に問い合わせようと思います。ただ皆様のご視察のとおり結構いい加減な会社でした。仕事は百貨店での商品検品などで、事務所(おそらく本社が別にあると思われる)に社員が一人、あとはアルバイトが約十人で仕事が終わるとその社員の人に給料を封筒で頂くという形で、何度か給料が遅れることがありました。おそらく市町村への届出はやっていないと思います。また社員の方はなんというか強引な人で問い合わせてもまともな対応はしてくれず問題の解決には時間がかかると思います。私が不安なのは今の職場で「そんないい加減な所で働いてたのか」と思われてしまうことです。jun95様のアドバイスのように言おうと思いますがそういった印象を与えてしまわないでしょうか?またなにぶん無知なので今の職場に報告する際具体的にどう言ったら良いかを教ええていただければ幸いです。長々とかいてしまいましたがよろしくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

アルバイトやパート、日払いに関係なく、所得税法により、事業主は源泉徴収義務があり、源泉徴収票を交付する義務があります。 所得税法226条で源泉徴収票の交付が義務づけられています。 所得税法226条(要点のみ抜粋) その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。 会社が源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に連絡をして、会社を指導勧告してもらう必要があります。それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すれば、還付請求できます。 「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください。 不明な場合は、税務署に相談しましょう。 なお、労働基準監督署は管轄外です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.2

 日払いでも「給与」として支払われているので源泉徴収票は発行されなければなりません。  もし、給与でなければ「報酬額支払調書」ですが・・  とはいっても、実際には日払い扱いの場合、実際には加入させなければならない社会保険や雇用保険の問題などあって会社の書類上はあなたに払った内容で支払われたようになっていないのかもしれません。  もしどうしても必要なら、会社から電話してもらうか、所管の労働基準監督署に申し出て、指導してもらえば発行してもらえると思います。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

日払いでも企業には源泉徴収義務があります。 もし前職の人と話しが通じないなら、その会社の税務署に相談しましょう。

参考URL:
http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino19.html

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