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労働問題の公的機関の相談場所はどこでしょうか?
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- houmutarou
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少し 分かりづらい回答になりますが 悪しからず。 勧奨退職については、解雇ではなく、会社の求めに応じて(応じないことも当然出来ます) 本人が退職の意思を表明することですから、退職届は必要でしょう。理由は一身上の都合でも 別に問題はありません。 ただし、あなたの退職が 勧奨によるものであることの事実確認の記録は残しておいてください。(何月何日に誰から言われた 一回だけか複数回か その条件(退職金上乗せ等)は) 雇用保険の給付については、勧奨退職であっても 解雇と同様に 会社都合となりますから、3ヶ月の待機期間が無く、7日後から受給できることになります。 そのため、勧奨退職であることの記録がないと 会社側は本当の自己都合だといいかねません(当局に提出する書類に自己都合と書く)ので そこだけ注意してください。 この程度なら、労基署等に相談に行くまでもないとは思います、行っても同じことを言われるだけでしょう。
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- doctorelevens
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相談するならハローワークの労働相談コーナー(全てのハローワークにあります)か 労働相談センター(一番有名で専門家が多いのは飯田橋です)で良いかと思います。 但し今回の場合、退職勧奨(の承諾)による自己都合退職ですから、相談の意味はあまりありません。 解雇にはあたらない可能性がありますから。 退職届(願いの必要は無いです)は「会社側からの退職勧奨により退職を届出致します」 と書けば良いのですし、例え“一身上の都合”と書いても実害はありません。 解雇で争いたいのなら話は別ですので、退職届の提出はしない方が良いでしょう。 但し、その場合でも労働相談などしないで、退職後に出される離職票をハローワークに提出する際 (つまり、失業給付の手続の際)に「離職理由は会社からの退職勧奨による解雇です」と告げ、 異議申し立てをするだけです。 そのことの成否(会社都合になるかどうか)は、以後はハローワークが判断します。
- tulipe
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ハローワークか労働総合相談センターが良いと思います。
- root139
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- norikhaki
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労働基準監督署では?
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