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市街化調整区域での飲食店営業について

sudacyuの回答

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.2

 建物が存在していても、建物を使用する用途を変更する場合には、正式には用途変更の許可が要ります。  この用途変更の許可なしに、建物の用途を変えて使っている人は大勢いますが、行政指導止まりで起訴されるようなことはほとんどありません。  ただし、火事などを起こして客に怪我人が出たりすれば、大変面倒なことになります。

0-30kkk
質問者

お礼

sudacyu様 再びの回答  本当に感謝します。 そうなんです。 その「変更の許可なしに使っている」方々が たくさんいらっしゃるというのを お聞きして、 そういった方々に 何か  『「実際に起こった(起こっている)困りごと」 はどんなことだろう?』 とお聞きしたくて。 たとえば 「地元商工会に入れなかった」ですとか 「地域の祭りに参加できなかった」とか「ゴミ収集が来ない」 「営業時間に制約をつけられる」とか... 以前、『下水道の整備がまだの地域では、変換の工事が 「商業・住宅」地域よりも後回しになる』 といった事を耳に挟んだもので。他にもイロイロあるのかなと思いました。 あと、行政指導をされるとどうなるのでしょうか? 「営業停止」なんてことになるのでしょうか? 繰り返し質問してしまい 申し訳ないです。

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