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消防法
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消防法についての問い合わせです。 解釈できる方、運用されている方からの回答希望です。 自動火災報知設備の感知器の除外(設置の必要なし)についてです。 消防法施行令第21条第2項第3号には 「自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるとこりろにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあっては、天井裏の部分に設けないことができる。」(以下「政令」とします。) と規定があります。 この条文中、ただし書きの箇所は感知器を設ける必要がないと解釈できます。 一方で、昭和38年9月30日自消丙予発第59号消防庁予防課長付で消防法施行令第32条の特例基準等についての中で、第1の5に 「令第21条第1項各号に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所には、自動火災報知設備の感知器を設けないことができるものとする。」 とあり、(5)に 「耐火構造又は簡易耐火構造(現在では準耐火建築物)の建築物の天井裏、小屋裏等で、不燃材の壁、天井及び床で区画されている部分」(以下「通知」とします。) と通知があります。 この通知は消防法施行令第32条を適用し、所轄消防長が火災予防上支障なしと認められたら、設置の必要がないというものです。(以下「32条適用」とします。) ここで疑問なんですが、政令で主要耕造部を耐火構造とした建築物は天井裏の部分には設けないことができると謳われているのに、通知においても耐火耕造の建築物の天井裏~..と重複するように文があります。 耐火耕造の建築物であれば、小屋裏に感知器は不要という点で、政令で定めれられているのに、なぜ32条の適用をしてまで除外する必要があるのでしょうか? 重複するような規定で解釈に困ります。 政令と通知ではニュアンス(目的)が違うのでしょうか? なんとなく違和感を感じます。 この通知の意図はなんなんでしょうか? 所轄の消防に聞いてなんて回答は必要なしです。 また、通知の解釈によれば、準耐火建築物の小屋裏・天井裏が、不燃材料で施工されていれば感知器は不要との解釈でいいのでしょうか? だれか教えて!
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